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状況がややこしのですが、なるべく要点をしぼって書いてみます。

新築をするために市に建築確認申請を提出しましたが(提出は建築業者)、建築指導課の担当は道路との境界線が出ていないので許可出来ないとの回答です。施主である私が自費で近隣との立ち会いのもと境界線を出してくださいということですが、条例等でこのようなことは定められているものなのでしょうか?

1.事前に(3ヶ月ほど前)建築業者が建築指導課へ建築予定地について調べに行った時には、問題の道路は「2項道路」であると言われたそうです。
2.建築予定地は北側道路(4m以上ある道路)と西側道路(問題になっている道路)に面しています。
3.風致地区の指定です。規定に沿って建築予定の図面は作成しています。道路からの距離も若干の余裕をとっています。
4.確認申請提出後、西側道路は4mあるかどうか分からない。2項道路なのか、生活道路なのか分からない。「道路相談申請」を提出。これにより市役所が調べてくれるとのこと。
5.道路相談申請の回答結果。やはり4mあるかわからない。また、2項道路なのか、1項道路なのか、生活道路なのかも分からないとのこと。

以上のような流れなのですが、市の明確な回答もなくこのままでは着工が一月以上の遅れが出てしまい、ローンの申請も出来ず非常に不安で心配です。

A 回答 (6件)

4です。


市道といってもいろんな経緯で市の道になっていますのですべてが境界確定が必要な道路というわけでもありません。必要な時に必要な人が行うというのが通例です。市道だからといって無駄なところまで費用を誰かに払って査定していたのでは税金がもちません。みんなの道ですが、今、査定が必要なのはとりあえず貴方の前だけだから仕方ありません。

今回の場合は「1項か2項か」という事のようなので市道であるのはわかっているが幅員が不明瞭な時は判断できないという事のようですね。
明らかに4m無いなら2項道路とすればいいじゃないかとは思うのですがこれが結構難題で結局現況の中心線を出すのに困るのです。

行政庁では今まで「お向かいとお互いに話し合って境界を決めて下さい」とか「査定をするときちっとしますね」などやんわりと指導してきたのですが各所で問題になったいたのは間違いなかったようです。

6/20の法改正は耐震基準と審査の厳格化、懲罰の厳格化などが取り上げられていますが、実はこの2項道路、今回改訂されるんです。

「道路に関する情報管理の適正化」というものがいわれて、建築基準法規則第10条関係で2項道路を新たに指定した場合は水平距離の指定(つまり、道路の位置と進行方向の長さと巾)を個別に行うようになります。

喜ぶなかれ、無償で出来るという事ではありません。これが誰の費用でどんな手順で行われるのかは決まっている行政庁もあるかもしれませんが、今回の法改正は結構急な自体で20日の前日の告示が出るまでわからないことが結構あります。この分でいくと、道路の指定の必要な人の申請で道路確定してそれを決める可能性(今回の方法)が高いでしょうね。それを見越しての役所の発言のような気がします。

つまり、今までは確定が必ずしも必要でなかったが法改正で必ず確定するように変わるという事だと判断できます。残念ですが、法改正後その役所では第1号の水平距離確定の2項道路となる可能性があるようです。道路確定は免れないという事ですね。

役所の1回目の発言のような事はごく稀ですがあります。原因は役所と調査人双方にあり役所だけの責任とはいいきれません。人間だから言葉を選ばないと勘違いという事もありますので聞き方も丁寧に聞かなければいけないのです。それにしても最初に「2項道路」となっていなければ・・・ロスが悔やまれますね。
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ANo.2です。



>施主である私が自費で近隣との立ち会いのもと境界線を出してくださいということですが

この大事なところ読み飛ばしてました御免なさい。

一度経験があります(ペーペーの時でした、施主依頼で)
近隣5.6世帯時間調整して苦労して集めプラ杭打って半日以上はかかりました。
官地も絡み県の担当も来ましたね。

当時は下働き、金銭負担額等さっぱり解りませんでした、さて今回の場合具体的にどうすればいいんでしょう。

常識人の集まりの場合この件ですと2.3件の方の合意を取り付ければ済みましょうから役所に具体的な提出書式を聞き、立会いのもと杭を打つ、近隣に印を貰い提出、となるのでしょうか。
この程度で済めばいいのですが、もし「敷地図」提出を要求されるようでしたら設計事務所や土地家屋調査士に代行して貰った方が無難でしょうね、時間短縮の為にも。

そうそう!契約している業者にやって貰えば良いでしょう。

憶測混じりで恐縮ですが、御健闘お祈り申し上げつつご参考まで。
誰か実際やられた方の回答待ちたい所ですが・・・。
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この回答へのお礼

貴重な意見ありがとうございました。

お礼日時:2007/06/11 09:55

確認で道路査定が必要になることは稀です。


開発などでは必要になることもありますが。

一度目は市の担当が「4mない道路」の一般論として「2項」と答えた可能性が高いですね。もともと、道路であるという言葉がネックです。道路であるという事は道路課や路政課で道路法上の道路であると確認したという意味にも取れますので。建築課では把握しきっていません。

建築課では建築基準法上の道路かどうか判断するのみなのです。

公図では道の形状の筆はありましたか?その部分の所有者は誰ですか?その地目はなんでしたか?(法務局で簡単に調べられます)

その道は何軒の家で利用していますか?1件だけでは2項道路に認められません。また大体の幅員が1.8mより少ないと2項の指定は建築審査会を経て行われます。

5の結果を見ると確認申請で道路確定してくれといっているようには聞こえません。そもそも建築基準法上の道路に認められるかどうかもわからないという答えだと思います。

しかし、最終的な回答が境界線を出してくれという回答ならば1.8mあるかないかを判断して2項道路の指定をする可能性があるということのように聞こえます。道路相談の結果が境界確定の指示ということなら確定しないと事は進みません。どこの申請機関に出しても、役所が道路関係をチェックするのは避けられないのですから。さっさと行い、すっきり道路と認められたほうが早く解決するでしょう。
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この回答へのお礼

状況の説明が不十分かつ不明確な質問にもかかわらず、丁寧に詳しく回答いただきありがとうございました。

おかげで大分疑問点がすっきりしました。5.での建築指導課の回答ですが境界線確定により問題の道路が2項道路になることも可能性としてはあるということでした。

結論的には問題の道路はやはり「2項道路」「1項道路」の判断は市としては出来ない(境界画定していないので)と言うことで、施主側が民地の測量をして道路境界を出さざるを得ない、と言うことになるようです。

市の管理の公道であるのになぜ道路幅も把握できていないのか、なぜ民地側が全額負担で測量しなければならないのか?等相変わらず納得はできていません。

しかしながら今後の時間と労力を考えると測量をして次に進めたいと思っております。

回答をいただき本当に感謝いたします。

お礼日時:2007/06/11 08:55

質問を読んで、理解しがたいのですが。



市の建築主事に確認申請をしているのですから、市長は特定行政庁になります。
1項・2項道路の指定は、特定行政庁が行うのですから、
「分からない」ではすまない話です。
明らかな不作為ですので、抗議をすべきです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

不明確で不親切な市の対応には全く納得ができておりません。制度自体が曖昧で公平とは思えないと言うのが正直なところです。

曖昧な道路に面していたと言うのを不運と思って自分を納得させるより仕方がないかなとも思います。狭い土地ですので、出来るだけ土地を有効活用するためにも境界確定をしておいた方がいいのだと、一応納得してみたいと考えております。

しかしながらこのようなケースで振り回される方も出てくる可能性もあるかと考えます。担当公務員の方も全力で対処してほしいです。また、業者や施主の方も事前調べを慎重にやられた方が良いとも感じております。

お礼日時:2007/06/11 09:53

他の優秀な回答者に訂正して頂く事を前提に思い付きで恐縮ですが急ぎ足で書いてみます。



(1)で「2項道路」と判断したのならそれで通る事はままあります。
お向かいの住宅が「2項道路」で申請されていれば役所の書類(正式名称不明)に記載されているはずです。

分からない分からない・・・これはまずお向かい、お隣が無いと言う事ですね、あれば申請時に「○貢道路」と確定しているはずですから。
お隣や、向かいが無く、一戸専用ですと「2項道路」も確か認定されなかったかな。

最近申請時似た状況に陥りましたが私の口頭による説明と写真判定で決めてもらいましたよ。(2項道路)

何だか市の動きが鈍いですねえ、私の所轄がいい加減だったのか?。

(1)でも(4)でも調べてるんですよね、双方の見解は違ったと、いい加減にしろと言いたくなりますよね。

まずローンの件もお話してとにかくせっついてみる事でしょうか。
市もこの失態への反省意識は多少なれ持っているでしょう。

来週早々にでも、結論が出る事お祈り申し上げます。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

建築業者の言うにはこんなケースはあまりないとの意見。そもそも事前調べの時に市の担当がいい加減に「2項道路」と言ったのが今回の素因であると言う意見でした。

とにかく曖昧な制度だから曖昧な対応なのでしょう。

いずれにしても測量をして次に進みたいと思ってます。

お礼日時:2007/06/11 09:44

 理屈はともかく役所がそういう指示をする以上さからっても無駄です。


 理論武装もたいして役に立ちません。

 役所が境界線を出せと言う以上出すしかありません。それが条例であろうと運用であろうと無関係です。ましては地域的特色も高そうですし。

>市の明確な回答もなく
 とありますが、境界線を出せと言われているのでは無いのですか?

 境界が決まら無いと道路幅など決めようもない気がするのですが?

 とにかく5の相談の結果をさっさと結論を出すように催促し、その指示に従うしか無いでしょう。

 役所相手にごねても仕方ないです。こんなところに聞いているだけ時間の無駄でしょう。
 月曜日にでも5の話を催促してください。またどうすれば良いのかきちんと説明を受けて下さい。業者といっしょに行く方が良いでしょう。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。大変参考になりました。

>境界線を出せと言われているのでは無いのですか?

>境界が決まら無いと道路幅など決めようもない気がするのですが?

結論的には問題の道路はやはり「2項道路」「1項道路」の判断は市としては出来ない(境界画定していないので)と言うことで、施主側が民地の測量をして道路境界を出さざるを得ない、と言うことになるようです。

市の対応に納得出来ないところも多々ありますが、測量をして次に進みたいと思います。

お礼日時:2007/06/11 09:06

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