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430万円の定額郵便貯金を名義変更(親名義から子供名義に変更)した場合、
贈与税は支払わなければならないのでしょうか?

今年の8月末でちょうど10年満期(金利0.7%と記載)になります。
もし、支払うとすれば何パーセントの金額ですか?

こちらから名義変更する時に、郵便局の職員から
「贈与税がかかるので、名義変更しない方がお得ですよ...」
と忠告される事はないのでしょうか?

贈与税がかかるのなら子供名義のままで継続するか、
他銀行の親名義の普通預金口座に入金してしまえば、子供から親に贈与したか
どうかはわからないと思うのですが・・・

実際は430万円は子供の財産ではなく、親が稼いだ財産ですが、証明もできません。

これは代理質問です。よろしくお願いします。
 

A 回答 (2件)

430万円を名義変更すると、430-110=320 320万円の10%の32万円の贈与税ではありません。


39万円です。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/4408.htm

1年間に110万円ずつ親から子供の預金口座に移すのは意味がないと、はっきり書いてあります。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/4402_qa.htm#q1

ところで、なぜ親から子への名義移動が必要なのでしょうか。
有名私立医大へ合格したとか、玉の輿に乗せてもらえることになってその費用工面とかですか。
これら通常の親子間の扶養義務の範囲内であれば、110万円を超えても贈与とは見なされません。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/4405.htm

一方、子どもさんが家を建てるというのなら、親御さんの年齢などに条件がありますが、相続時精算課税制度を利用することができます。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/4103.htm

ほかにこれといった理由が特にないのなら、安易に名義替えなどなさらないことをお勧めします。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/index2.htm

この回答への補足

訂正です。
私の質問内で誤りがありました。

誤)名義変更(親名義から子供名義に変更)

正)名義変更(子供名義から親名義に変更)

名義変更の理由は、430万円は子供の財産ではなく、親が稼いだ財産なのと、
その親(1人暮らし)が認知症にかかり、定額預金の証書等を紛失してしまう問題があり、
その親の普通郵便手帳に全て移し替えたいのです。
通帳になっていれば、大切に保管する習慣があるのです。

子供は海外に永住してしまってるので、手続きは面倒ですが郵便局で教えてもらいました。

1枚の紙切れだと価値がわからなく、金庫にも保管しておらず普通の郵便物のような感覚なので
過去に本人名義の証書を2通、紛失してしまい再発行してもらった事があります。
 

補足日時:2007/06/10 06:44
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

補足にて「子供名義から親名義に変更」の誤りと記載しましたが、
確かに国税庁のHPの計算式をみると贈与税は39万円になりますね。

>ところで、なぜ親から子への名義移動が必要なのでしょうか。

理由は補足にも書きましたが、今は認知症になった親の通帳に集約するのが目的でしたが
贈与税が39万円もかかるなら子供名義のままにしようと考えてます。
金銭管理をする者がいないので、緊急的に親戚関係にある私と私の母親が管理しております。

お役所に毎月、お金を支払って金銭管理をしてくれる事も可能なのですが、
それもいまいち信用ができないというのです。

認知症の初期状態なのですが、とにかく物忘れがひどく服薬管理と金銭管理には苦労してます。
現在、介護認定申請を行って、後日ヘルパーさんと、看護師の派遣をお願いしてる最中です。

もう、ひとりではこういった名義変更手続きは無理です。
私が代理人となり、財産整理してる毎日です。
既に郵便局は1,000万円を超えてしまってるので、他の銀行に預けるしかないのですが、
近くにあるのは郵便局だけなので困ってます。
 

お礼日時:2007/06/10 07:05

ご質問の件ですが親の名義から子供への名義変更は贈与とみなされます。


たとえ親が子供のために貯金したとしても名義が親ならば本人のものです。
もし430万円を名義変更すると、430-110=320 320万円の10%の32万円の贈与税になると思います。
これに利息がありますので430万円より多いですから贈与税ももっと多くなります。
ですから1年間に110万円ずつ親から子供の預金口座に移すようにします。
4年間くらいかかりますが無税でしょう。
でも税務署の考え方でこれは計画贈与だといわれる場合もありますが、金額も少ないので言われることもないと感じています。
現金の手渡しは証拠がないのでやめてください。
必ず口座に振り込みすれば通帳に記帳されますのでいいでしょう。
他の銀行ならばわかりにくいというのは、無理があるでしょうからダメです。
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございました。非常に参考になりました。

>10%の32万円の贈与税

やはり想像以上の贈与税がかかるのですね。

>1年間に110万円ずつ親から子供の預金口座に移すようにします。
>4年間くらいかかりますが無税でしょう。

これが一番の得策ならそうします。

>他の銀行ならばわかりにくいというのは、無理があるでしょうからダメです。

おそらく証拠にならないと言う意味でしょうか?
これはやめた方がよさそうですね。
 

お礼日時:2007/06/09 20:04

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