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身内が変形性膝関節症で人工膝関節置換術の手術を受けました。(今の所は片脚のみ)。手術をした後で、障害者認定にあてはまるという事をネットで知り、市役所の福祉課で意見書(診断書)をもらい、担当の医師(障害認定の指定医です)に渡したのですが、リハビリが終わってから記載すると言われました。いろんな病院のサイトやこちらのHPを拝見していると、人工膝関節に置き換わった時点で4級の障害に該当すると書かれているのですが、意見書を書くのは大体リハビリが終わってからになるのでしょうか?
リハビリで症状がよくなったら等級が軽くなるのでは、と不安になっています。ご存知の方にお聞きしたいのですが、医師に意見書を提出してどれくらいの期間で書いていただけましたか?又、それによって4級より軽くなったという方はおられますでしょうか?
手術前にこういう手帳がもらえるという事も更生医療の事も医師から説明がなかったので、病院選びに失敗したかなとも感じています。

A 回答 (2件)

4級に該当するものに人工膝関節が手引書に明記されています。

これは手術直後に、膝関節機能全廃と判断されるため、可動域などに関わりなく認定されます。骨折などの機能障害とは異なるため、リハビリで機能が改善されても等級には変更ありません。
 例えば、下肢の切断も身体障害者の対象であり、義足などでどんなに機能が改善しても無くなった下肢が戻ってくるわけではないので、術直後に認められるべきものです。これと同じではないでしょうか。
 その先生は骨折の機能障害と同じように考えておられるのかもしれませんね。私は患者さんから申請があったら手術間もない時期に書いたこともあります。もちろん認可されました(地域によって違うのでしょうか?)。少しばかりとはいえ、患者さんの負担軽減にもつながりますので、待つ必要はないと思っております。
 
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この回答へのお礼

お返事ありがとうございます。
等級には変更がないということで安心しました。
先生によってすぐに書いていただける方とそうでない方がおられるんですね。手帳を申請してから認定されるまで1~2ヶ月かかると福祉課の方に聞いたので、リハビリ期間を入れると3ヶ月は待たないといけなくなるので、患者側としてはできるだけ早く認定してほしいのですが、等級に変更がないなら、今回は担当医の考えに合わせようと思います。ご丁寧なお返事ありがとうございました。

お礼日時:2007/06/10 09:51

4級の基準は「関節の機能を全廃したもの、関節の著しい障害」なので、人工関節は全廃にあたると思います。


全廃したから、人工物に変えたのですから。

意見書も一種の診断書なので、リハビリが終わらないと書けません。
治療が終わった段階で、どのくらいの可動域があるのか記入する欄がありますから。
等級が軽くなるということも無いと思います。

お住まいの自治体にもよりますが、4級だとあまりメリットも無いので、積極的に申請する人もいないのでしょう。
逆に、就職などで差別的扱いを受けるかも、ということで、日常生活に支障が無いなら申請しない人もいるようです。

4級だと、100キロ以上のJR乗車券半額、高速道路半額(自分の車のみ)、飛行機の割引、くらいかな。
自治体によっては市営施設の無料などもありますが。
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この回答へのお礼

お返事ありがとうございます。
意見書はすぐに書いてはいただけないんですね、、、。
可動域に関わらず等級が変わらないのなら、リハビリ終了後まで
待ちたいと思います。
就職するような年齢ではないので(60代)、少しでも何かサービスが
受けられるならと思ってます。ありがとうございました。

お礼日時:2007/06/10 09:24

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