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以前にも同じような質問をしたのですが、もういちどします。
本年4月に、競売に出された土地が、5000万円で落札されました。
第一順位抵当権者Aは、満額の3000万円の配当を受け、第二順位抵当権者Bは、2000万円の配当を受ける予定でした。
しかし、とある事情で、Bは配当期日の5月末日に配当を受けられず、その2000万円は、供託もされずに裁判所で保管されています。(Aへの配当は期日に履行されている。)
ところが、このBの抵当権は、全く虚偽の登記である事が、最近判明しました。
元の所有者Cはそのことを全く知らないので、今もって自分には配当は無いものと思い込んでいます。
なお、債権者Dは所有者Cに対して、債務名義(公正証書)2500万円の貸付金債権を有しており、弁済期も到来しています。
いまから、Dがその配当金2000万円を回収する方法は無いでしょうか?
あるとすれば、どんな手続が必要でしょうか?

A 回答 (2件)

これだけの情報では正確なお答えができませんが、「とある事情で、Bは配当期日の5月末日に配当を受けられず」と云うことは配当期日においてDから執行裁判所に配当異議があり、後に(一週間以内)DがBを相手として抵当権の不存在の本訴を提起したと思われます。

そうだとしてDが勝訴したなら確定判決正本を執行裁判所に提出すれば、他の手続きを要しないで2000万円の配当は受けられます。そのためには、配当異議はDであったことやDは配当要求終期までに配当要求をしていたことなど要件が揃っていなくてはなりませんが。

この回答への補足

補足致しますと、判決が出たのも、抵当権が不実であることが分かったのも、配当期日が到来してから、1ヶ月ほど後のことなのです。
ですので、tk-kubotaさんのご指摘の要件は、満たされていないのです。
せっかく、お知恵を拝借いたしましたのですが、何とかいい方法は無いものか?悩んでおる次第です。

補足日時:2002/07/07 18:25
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1 Bの抵当権登記無効


2 Cの裁判所に対する2000万円の返還請求権の代位行使によるDへの2000万円の引き渡し

を請求する訴えを提起すればよいと思います。
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この回答へのお礼

私も、yu-caさんのご提案いただいた方法は、考えた事があるのですが、異議申立期間等とのかねあいがあるようで、そのへんの問題はクリアーする方法はないものかと、悩んでおりました次第です。
どうもありがとうございました。

お礼日時:2002/07/07 18:16

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