随分前の話ですが…
去年末の年末調整時の事です。
今頃なんかおかしいと気づきました。
12月分給料と年末調整の日は同じ12月25日です。
決算は12月末で帳簿を締めました。
12月24日の出来事です。
年末調整の計算をし、皆(会社全社員4人)
所得税が超過になりそうなので
12月分給料の所得税を0円としました。
12月25日の午前
この時の計算では全社員で77,450円の超過で
銀行よりお金を払いだしました。
ですが、
ある、一人の社員ですが50円不足だったため
(社長命令で)
12月25日午後
再度給与計算をし50円分12月分所得税を給料から引きました
この1人の仕訳も
給料 ○○円 /現金 ○○円
/預かり金 50円
/…
っとしました。
そして、この時再度年末調整を計算し
会社社員全員の年末調整が77500円でした。
しかし
上記1人のもの計算前(77450円)にお金を下ろしていたため
口座から77450円
会社金庫から 50円
現金で全社員に年末調整として支払いました。
この時の仕訳は
預かり金 50円 /現金 77500円
立替金 77450円
です。
12月31日帳簿を締めました。
そして年があけ、
1月10日に所得税の支払いをしますが、
(給与所得・退職所得等所得税徴収高計算書に記入)
12月分給料の税額 50円(1人のため)
年末調整による超過税額 ▲50円
合 計 0円
で、支払いはしませんでした。
っという状態で
1月10日の仕訳は
どうなりますか?
説明が下手ですみません。
わかりましたでしょうか?
教えてください。
12月25日の段階で仕訳が間違っていた場合
修正の仕方も教えて下さい
あせっています。
よろしくお願いします。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
なるほど・・・
結果的には、一人の方からは年末調整した結果の不足税額を50円給与から源泉徴収し、還付額のある3人の方には給与とは別に75000円の還付を行ったとゆうことですね。
全員還付とゆうことであれば、12月給与の源泉所得税は0円で年末調整し、還付税額は給与と別に渡すとゆうのはなんら問題ありません。
不足額があるので給与から源泉徴収した、という処理も正当です。
最初は、還付額77500円不足額50円で、不足の人から直接50円を預かり、銀行から引き出した77450円とあわせて3人の方に還付するつもりが、不足分は源泉徴収することになって還付額が50円足りなくなったので、小口現金から50円を還付額に足して合計77500円還付したとゆうことであれば、質問者様は正しく処理されています。
おそらくその後も正しく処理されているとは思いますが、念のため・・・
1月の給与で源泉徴収するときに、通常預かる源泉徴収税額は
給料 ○○円 /現金 ○○円
/預り金 ○○円(源泉徴収税額)
/・・・ ○○円
で仕訳しますが、年末調整還付金を会社が立替しているために
給料 ○○円 /現金 ○○円
/立替金 ○○円(源泉徴収税額)
/・・・ ○○円
の処理を行い、立替金77450円が充当されるまで毎月続けます。
もしくは、通常と同じように預り金で仕訳しておき、適当な時期に
預り金 77450円/立替金 77450円
の仕訳をして相殺消去してしまいます。
税務署の納付書についても、立て替えた77450円が充当されるまでは納付税額は0です。
源泉徴収税額 ○○円-還付額 ○○円=納付税額 0円
この回答への補足
とてもわかりやすくありがとうございます。
とても勉強になりました。
すみません。追加質問です。
>もしくは、通常と同じように預り金で仕訳しておき、適当な時期に
預り金 77450円/立替金 77450円
の仕訳をして相殺消去してしまいます。
税務署の納付書についても、立て替えた77450円が充当されるまでは納付税額は0です。
源泉徴収税額 ○○円-還付額 ○○円=納付税額 0円
っですが、
預り金 77450円/立替金 77450円
の仕訳をして相殺消去してしまえば
納付額が0円の場合特に仕訳は必要ないのでしょうか?
現在、毎月所得税の納付の時に
例えば
1月分
預り金 35000円/立替金 35000円
2月分
預り金 35000円/立替金 35000円
3月分
預り金 35000円/立替金 7450円
/現金 27550円
の仕訳をして相殺消去してしまいます。
それで合っていますか?
それとも、1月上旬にでも
預り金 77450円/立替金 77450円
の仕訳で相殺すれば
1月分2月分の仕訳は発生せず
3月分のみ
預り金 27550円/現金 27550円
っで大丈夫でしょうか?
今後の参考に…勉強の為に教えて頂けませんか?
そして最後に…
本題の質問の1月10日の
12月分の50円は、仕訳は発生ないのでしょうか?
重ね重ねの質問ですみませんが
教えて下さい
No.6
- 回答日時:
給与支払時に預って
>給料 ○○円 /現金 ○○円
/預かり金 50円
年調時に
>預かり金 50円 /現金 77500円
立替金 77450円
されていますから、必要ありません。
No.5
- 回答日時:
一つ気になる点が・・・
>再計算後は、各社員の給与所得の金額変更をしました
>(実際には1人だけ変更がありました)
再計算前後で給与所得額が変更されたことで、算出納税額(年末調整還付額)に影響は無かったのでしょうか?
No.3
- 回答日時:
>再度年末調整を計算し
会社社員全員の年末調整が77500円でした。
のなら、還付額が100円多くなって、
50円不足(判明済み)ってことですね。
77450円は現金化されていて、プラス50円を貸方に。
還付時
預り金77500 / 現金77500
質問者様の仕訳ですと、
77450円の預り金が貸し方のままですから、
預り金77450 / 立替金77450
の仕訳が必要となります。
一人分はすでに借方にきてますね。
1月10日付けで何も処理されなかったのなら、
決算までに。
この回答への補足
ありがとうございます。
ちょっと理解出来てなくスミマセン。
質問させて下さい
>77450円の預り金が貸し方のままですから、
預り金77450 / 立替金77450
では?50円分の仕訳は必要ないのでしょうか?
No.1
- 回答日時:
まず、何が50円不足だったのかがわかりません。
当初は77450円の還付額 >> 間違って50円源泉徴収した >> 課税所得金額自体は変わっていないから差引所得税納付額も変わらないので、間違って徴収した50円も合わせて77500円の還付額になった、とゆうことであればわかるのですが・・・。
でも、わざわざ源泉徴収税額を増やして還付税額を増やしているような形になっていますし・・・。
>12月25日の午前 この時の計算では全社員で77,450円の超過
ここにはあとで再計算される社員さんの還付税額も含まれていた、もしくは過不足0だったのでしょうか?
>ある、一人の社員ですが50円不足だったため
これは、年末調整の計算が間違っていて還付税額ではなく徴収不足税額があった、とゆうことでしょうか?
とりあえず現時点で分かる範囲の情報では、1月10日にはお金が動いていないので仕訳は発生しません。
この回答への補足
説明が足らずスミマセン…
>まず、何が50円不足だったのかがわかりません。
…ですが、当初社長より12月分は社員皆(4人)所得税をどうせ還付するなら(何がそう思ったのか、そう言われ…)
始めから貰わないっの一言で
12月給料から皆の所得税を0円にして
年末調整を計算
(このときの計算では4人の合計77450円の還付額)
3人は超過でお金を返す(3人の合計は77500円の還付額になります)
1人は、50円不足
っとなった為
社長より、1人だけ年末調整として貰うのはなんだから(面倒)っと
この方だけ50円給料より不足分差し引きました。
再度すべて計算し、77500円になりました。
>12月25日の午前 この時の計算では全社員で77,450円の超過
ここにはあとで再計算される社員さんの還付税額も含まれていた、もしくは過不足0だったのでしょうか?
…ですが、77500円は3人の方の合計還付額で
給料から50円引いた方は0円でした。
>ある、一人の社員ですが50円不足だったため
これは、年末調整の計算が間違っていて還付税額ではなく徴収不足税額があった、とゆうことでしょうか?
…そうです。徴収不足税額ってことです。
という内容ですが、伝わったでしょうか?
書いてる自分もよくわからなくなってきました。
スミマセン。
以上の内容では、仕訳は必要ありますか?
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