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ある便利グッズのアイデアがあります。
権利化したいのですが方法がわかりません。
権利化の方法(手続き、費用)を教えて下さい。
また、権利化できたら、具体的に商業化するにはどのようにしたらよいか助言ください。

A 回答 (6件)

まず特許庁のページをお読みになられると,流れも書かれていて良いと思います.


(URLは#4さんが書かれてますので割愛致します.)

または本屋で特許関係の本を探してみて下さい.
タイトルは忘れたのですが,青っぽいA4版の,高校生以上を対象に書かれたもの,
など,とても分かりやすい本もあります.

具体的な手続きや費用は特許庁のページにかかれています.
大体10万円近く出願にかかり,特許権が認められればそれを維持するのに
毎年費用がかかります.(だんだん高くなっていきます.)

あと大事なのは先行出願されていないか?が重要です.
公開されたもの(この辺は特許庁のページをご参照)であって,平成5年以降の
出願のもの(特願平5-XXXXXX,と言う記号以降)であれば,
特許庁のページの左側のメニューの「特許電子図書館」の「提供サービス一覧」
の中の10番に「公開特許公報フロントページ検索」があります.
ここに語句を入れて,調べることが出来ます.
ただし検索語はいろいろ変えて念入りに調べて下さい.
もっと昔のものから調べたいときは,パトリス社と契約したりとかありますが,
一番は弁理士さんに相談するのが良いでしょう.

商品化に向けては企業にアポとって売り込みに行くと良いです.
まず広報などに電話やメールなどでアタックしてみてください.

注意は,特許出願するまでは絶対に公開してはだめです.
この公開とは,最近ではウェブページに載せるだけでもそう扱われてしまうことも
あるので,基本的に自分以外にはなるべく言わないことが良いでしょう.
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 アイデアの程度にもよりますが、まず言えることは、「こういうことができるものがあったら便利だな」程度の思いつきであれば、そんな思いつきを保護することはできません。

例えば、「真横に走行可能な自動車」だけではどうしようもありません。

 権利として保護されるのは、「自動車を真横に走行可能とするための具体的な構成・メカニズム」です。便利グッズでも同じで、「こういうこと」を実現することができるための構成を練り上げる必要があります。

 そのような段階でしたら、恐らくは、どのような書類に何を記載するべきかを何もご存知ないでしょうから、何はともあれ、各都道府県にある「発明協会」か、「弁理士(特許事務所)」に相談なさることを勧めます。

 試作品に関しては、下記のQ&Aが参考になるかと思います。

■試作品は必要?
 http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=136893

 出願は、特許または実用新案として行うべきですが、どちらかといえば、特許の方が好ましいです。
 と申しますのも、実用新案は、権利期間が出願から6年と短いのもさることながら、「あなたの商品は、私の実用新案権を侵害していますね」として警告を出すことも、その商品の製造をやめさせること(権利行使)も非常に難しいからです。
 詳細につきましては、下記のQ&Aをご参照下さい。

■実用新案ってどうなの?
http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=155222

 なお、「特許が取れるほどの発明でないなら、実用新案」というご提案もよく見受けられますが、実用新案は、「物品の形状、構造又は組合せ」でなくてはなりません(実用新案法3条)。ご質問のケースでは、実用新案でも出願可能かと思われますが、一応、申し添えておきます。

 それから、「発明学会」を紹介なさっている方もおられますので、この団体が何をするところかも説明しておきます。

 社団法人発明学会は、某元国会議員を会長に据えて発足した団体ですが、特許管理士という民間資格を創設し、「弁理士に依頼すると、ン十万もかかる。しかも、特許となっても、出願して20年、それも日本国内でしか権利が保護されない。一方、著作権登録は、2000円で済む上、権利は自分の死後50年まで世界中で保護される」という独自の学説を唱えはじめてから方向性が変わってしまったように思えます。 ここで力説しておきますが、彼は、自分の著書の中で、「知的所有権登録(知的所有権協会への登録)は、『防禦特許もとれ先使用権もできて、内外のマネを防ぎ権利金もとれる」と明記しています。

 が、著作権法により保護されるのは、創作的な感情を外部に表現したものです。アイデアを書き留めたものは、表現に創意工夫があれば、言語の著作物とはなるでしょう。が、著作権法は、アイデアそのものを保護するものではないため、特許法や実用新案法でいう技術的思想(アイデア)の保護は図れません。

 ちなみに、著作権法上、著作権を登録した場合、著作者から著作権を譲渡された譲受人が第三者に対向する際にはその効果が発揮されます(著作権法77条)が、「著作権者は自分。何人たりとも模倣できない」ということが認定されたことにはなりません。

 発明学会は、現在、「知的所有権登録は、私どもの業務内容ではない」とは言っておりますが、少なくとも以前はそういう団体でした。

 件の人物は、発明学会を離れた後に、株式会社である知的所有権協会を開業しましたが、ここでも知的所有権管理士という民間資格を創設し、同じことを繰り返しました。事態を重くみた弁理士会は、この人物と、知的所有権協会の取締役代表者とを詐欺の疑いで告発しています。

 なお、彼らは、「詐欺とは遺憾」として弁理士会を名誉毀損で逆告訴し、その裁判の過程の中で「登録が特許と同一効果になるとは言っていない」と明言しています。この裁判では、第一審でも第二審でも、裁判所は「詐欺を行っていた可能性が非常に高い」と言及し、名誉毀損の訴えを全面的に退けています。

 この点につき、発明学会のHPにある「特許談」という部屋では、上記の知的所有権登録に関する「とすると、知的所有権(著作権)登録は、特許出願と同様に他人の模倣発明を防止する効力があると判断してはいけないのでしょうか?」とのご質問には、運営者は何も回答しておりません。

 かえって、「著作権登録によって新規性を喪失した場合、特許庁にはどのような手続をすればよいのですか?」とのご質問には、「法律の勉強の場でもないのに、やたらに法律の条文を持ち出して、だらだら長文を書き込んで、掲示板の集いの中でひとり浮いた存在になっていることに、自ら気づかない、そんな存在が、どこにでもいるものです。」と回答しています。それならば、なぜ、上のご質問にもそのように回答しなかったのでしょう?

 そして、彼らには、守秘義務は一切ない。

 私であれば、たとえ社団法人とは言え、そんな団体に自分の大切な発明を預ける気はありません。

 発明学会の実態や、アイデアを売り込むことに関しては、吉澤 伸 氏著の「特許担当者が書いた- そのアイデア買います」(三水社、1,500円)が詳しいです。この本は、かなり参考になると思います。

参考URL:http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=136893,http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=155222
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権利化するには、特許庁に出願して特許権または実用新案権を所得する必要があります。


参考URLに二つ入れてありますが、最初の方に行ってインデックスから権利をとるに入り、特許または実用新案或は意匠権を見てください。
方法が詳しく書かれています。
便利グッツでしたら、多分実用新案か意匠権に該当するかと思います。

注意すべきは、出願以前は、秘密を守り公開しないことです。
一般に知られた後では、公知の事実となり権利は取得できません。

商業化するには、その物によりますが、一つには、自分で製造販売をするよう起業することになります。
もう一つは、それを扱っていそうな企業を訪問し売り込むことになります。
アイデアと出願済みであることを示す必要があります。

後のURLには、相談に乗ってもらえるところを入れておきました。

参考URL:http://www.jpo.go.jp/indexj.htm,http://www.hatsu …
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都道府県の発明センターに行くと、権利化についての相談をすることが出来ます。


特許申請についても、自分で行う方法について、教えてもらうことが出来ます。

特許申請(審査開始後)した後であれば、銀行に行きベンチャーキャピタルを紹介してもい、彼らの興味が得られれば商業化は可能です。
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実用新案だと思います。

特許ではないのでは?
特許庁のホームページで見てください。
費用などは「弁理士」さんに依頼することになります。
「特許事務所」などの名称でされています。
メーカーと、売上の何%のロイヤルティーという契約になるでしょう。
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権利化するなら弁理士(特許事務所)さんに相談してください。


商業化をお手伝いする公益法人もありますので、そのページから情報を
ゲットしてください。 下記URLへどうぞ。 権利化の相談もしているようです。

参考URL:http://www.hatsumei.or.jp/
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