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こんにちは。最近法律の勉強をするさながらこのサイトを知りました。
実は会社の契約書の作成について悩んでいるのですが、
契約・民法・商法・慣習のどういった優先順位で適用されていくのでしょうか?
商法は民法の特別法なので民法に優先しますが、契約と商法とではどちらが優先するのでしょうか?

私なりの理解としては
「商法(特別法)の強行法規>契約(双方の合意)>商法の任意法規>民法」
だと考えているのですが。
上位のものに規定がなければその穴埋めのために下位のものが適用されると思うのですが。

とすれば慣習はどこに入れればよいでしょうか?契約よりは下だと思うのですが、慣習にも色々あって、反復継続して法律のような扱いをされる慣習法もあるみたいです。

私の単なる推測ですが
「商法の強行法規>商慣習法>契約>商法の任意法規>事実たる慣習>民法」

でしょうか?

そもそも、商法の強行法規の概念が私はよく理解していないと思うのですが、それは罰則適用がある規定と理解していいのでしょうか?罰則適用がない規定は契約よりも下位でしょうか?


どんどん、ご指導・ご鞭撻下さい。

A 回答 (1件)

もう一度、法律の初歩を勉強し直してください。


理解が中途半端な中で、法律をひねくり回しているという感じがします。
そもそも「契約」も民法の一部ですよ。
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この回答へのお礼

今年から会社に入社して営業のかたわら契約書を書かされる立場になってしまい、あわてて法律の本を買い込んで勉強をはじめました未熟者です。法律の本にそのような言葉で書かれていたので正しい言葉を使わないと解答者に伝わらず失礼かと思い、偉そうなことを書いてしまい申し訳ありませんでした。

私の力では分からないので助け舟を下さい。お願いします。

お礼日時:2007/06/19 11:45

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