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(1)生命保険Aには質権が設定されていましたが、保険会社は質権設定の事実を知らず、生命保険Aを転換し、現在生命保険Bとなっており、質権者は、保険AがBに転換された事実を知りませんでした。
(質権設定者・保険契約者であるXは、AをBに転換する際、保険証券を紛失したと保険会社に届け出、転換しています。)
(2)質権者は保険会社宛に保険Aに質権設定通知をしたとの内容証明を保有していますが、保険会社にはその通知受領の記録がありません(故に保険会社は転換をしてしまった)。
(3)この点につき、保険会社は通知を受領したにも係わらず、記録していなかったのか、あるいは、本当に保険会社に届いていないかもしれません(内容証明郵便の確認は取れましたが、配達記録は存否は不明⇒この場合、質権者は第三債務者に対する対抗要件を具備していないと考えてよいか?)。
(4)仮に、質権者が確定日付のある証書を具備していた場合(内容証明かつ配達記録付きの質権設定通知)、保険会社は差押え債権たる保険Aを勝手に消滅させて保険Bに変えてしまったわけですから、質権者が被る損害につき弁償する義務が発生するでしょうか(具体的には、保険Bには質権が設定されていないので、被保険者が死亡し、保険金請求権が発生した場合には保険金受取人に保険金を支払い、かつ、質権者から質権設定に基づく保険金請求があった場合、質権者にも保険金を支払うという二重払いのリスクが生じるのか?)。
(5)あるいは、保険契約Aに設定された質権が及ぶ範囲は、死亡保険金および解約返戻金なので、保険AをBに転換する際の原資(保険Aに貯まっていたお金)にも質権が及ぶと解釈し、保険Bにも当然質権の効力が及ぶと考えてよいのでしょうか?(この場合、保険Bに対する質権設定通知あるいは承諾はないが、保険会社は質権者に保険Bの保険金を支払う義務を負っているのか?)
(6)保険会社の記録ミスだった場合、あくまで質権設定は保険Aに設定されており、保険種類も内容も変わってしまった保険Bでは、債権の同一性が失われるため、保険会社は質権者の要求があれば、保険Bを取り消し、もとの契約保険Aに戻す義務があるでしょうか。

A 回答 (1件)

質権て何。



想像するに、無関係な第3者が、借金の担保として、保険金を受け取る権利をいっているのでしょうか。

だとすれば、保険会社は公式に打診されても、認めません。
認めれば、ごく近い将来に、保険金目的で暗殺されるのが目に見えています。
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