(市の)老人ホームと後継人について教えてください。
(市の)老人ホームと後継人について教えてください。
現在、夫の祖母が老人ホームに入所しています。
入所のきっかけは、祖母が病気で入院をし、脳・言語・食事等体を不自由にし、
寝たきりになってしまったためです。
祖母は80歳位だと思います。
当初は普通の病院に入院しておりましたが、体も良くなり、特にこれ以上の治療等は必要が無いということで、費用の関係もあり、老人施設に入所ということになったようです。
市に申し込み、収入(年金)に応じての費用がかかるタイプに入所しているようです。
義母は祖母が心配ということで、医師が常駐しているタイプの老人施設に入れたのことです。
このタイプの施設で医師が常駐するタイプと、しないタイプでは費用は違うのでしょうか?
今まで祖母は遠くで一人暮らしをしていましたが、病気をきっかけに義母が面倒を見ることになりました。
祖母を老人ホームに入れるために、義母が「後継人」になったと聞きました。
実は義母には、自己破産を検討するようにお願いしておりましたが、祖母の面倒を見るにあたって「後継人になったから自己破産はできなくなったのよ。」と伝えられました。
自己破産していては後継人にはなれない、後継人は自己破産できないとのことだそうです。
そういうものなのでしょうか?
また、このように義母が祖母を引き取って面倒を見る場合は、後継人という手続きをしないとできないのでしょうか?
回答(1件)
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No.1ベストアンサー20pt
>後継人
後継人ではなく後見人です、この場合は成年後見人です。
>このタイプの施設で医師が常駐するタイプと、しないタイプでは費用は違うのでしょうか?
それはいろいろありますね、必ずしもそうはいえないことも。
下記を参考にしてください。
http://www.yomiuri.co.jp/iryou/ansin/an511601.htm
>自己破産していては後継人にはなれない、後継人は自己破産できないとのことだそうです。
そういうものなのでしょうか?
破産できないのではなく、破産したものは後見人になれないあるいは後見人ではいられない(つまり後見人を辞めなければならない)ということです。
破産して後見人をやめれば他の人が後見人に指名されるだけです。
>また、このように義母が祖母を引き取って面倒を見る場合は、後継人という手続きをしないとできないのでしょうか?
本人の財産を正当な理由で動かすときでも、最近は金融機関等はうるさくなってきたので、本人あるいは本人の委任状を持った代理人あるいは後見人のいずれかでないと認めないというところも多いようです。
ですから祖母の治療費や入院費を祖母の口座から引き出して払おうとしても、金融機関によってはできない場合があります。
つまり後見人でないと、動きが制限されるかもしれません。
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