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駐車禁止の取締りが民間に委託されるようになって、よく車が駐禁をとられているところを見る。
最近、歩道に停まっている原付が駐禁をとられているところを見た。

質問は
(1)原付も駐禁をとられるのか?
(2)車道ではなく歩道でも駐禁はとられるのか?
です。

とられた方はその時の話も聞かせてください。

A 回答 (4件)

どうもこんにちは!



駐車違反の取締り対象は車両ですから、原付でも取り締りはあります。
民間に委託されてから、二輪車や原付に対する駐車違反の取締りが強化されているようです。

駐車禁止標識の補助標識で「自動車」とある場合にはこの「自動車」に第一種原動機付自転車は
含まれないため、50CC原付は対象となりません。
従って、車道に駐車しても駐車違反とならない場合がありますが、歩道上などは自動車に限らず
駐車禁止である場合が殆んどで、その場合は第一種原動機付自転車でも駐車違反となります。

先日のTVでは、駐輪出来る場所が少ないために、市の管轄である公園に二輪車や原付が停め
られる数が増えていて対応に困っている、というニュースをやっていました。
自転車と同様、二輪車や原付の駐輪場が不足している現状では、非常に理不尽な印象もありま
すが、他人に迷惑を掛けるような歩道への駐輪は取り締まって欲しいと思いますね。
http://cheese.2ch.net/ihan/kako/973/973869925.html

ご参考まで
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駐車とは、「車両が継続的に停止することや、すぐに運転できない状態で停止すること」を言います。


車両とは自動車、原動機付自転車、軽車両及びトロリーバスを指します
したがって、駐車違反の取り締まり対象は自転車や猫車(小運搬に使う手押し車)まで含まれます。
そのため歩道上を自転車などが通行することも(押しているのも含む)法律上は違反になります。

また、歩道に駐車することは禁止されています。
(道路交通法44条~48条)
停車や駐車の方法については法律で定められています。
(1) 歩道や路側帯のある一般道路では、車道の左端に沿うこと
(2) 路側帯の幅が広い場合には、路側帯に入れますが、このときは0.75m以上の余地を空けておかなければならない。(ただし白の実線と破線の標示や、白の2本線の標示があるところでは路側帯に入れない)

最近は自転車も道路交通法の「取り締まり対象」にしている警察署がありますよ。
 

 
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>(1)原付も駐禁をとられるのか?



原付も駐禁をとられます。

>(2)車道ではなく歩道でも駐禁はとられるのか?

歩道でも駐禁をとられます。

駅付近などの歩道に自転車と同じように原付をとめておいたときに、
駐車禁止をとられた経験があります。

警察で話を聞いたら、たまに歩道付近の店からクレームがつくと取りにいくような話でした。
私道だったら、取られないらしいですけど、そこらへんは詳しくないので、ご容赦を。
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駐車禁止のところに駐車すれば切符を切られるのは当然です。

原付も例外ではありません。
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