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家の新築に際し、夫名義で住宅ローンを組むが、家の名義を妻にしたい

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  • 質問者:prinzenallee
  • 投稿日時:2007/06/13 16:57
  • 困り度:暇なときに回答をください
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近々妻の実家の一部に家を建てる予定にしている者です。建築資金の大部分を妻の親から資金援助を受け、残り1000万円程度を金融機関から借り入れる予定にしています。その際私(夫)が私名義で住宅ローンを組み、家を妻の名義で建てることは可能でしょうか?金融期間の対応や税金で少し心配しています。ご存知の方が居られましたら是非ご教授下さい。宜しくお願いします。

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No.2ベストアンサー20pt

  • 回答者:mahopie
  • 回答日時:2007/06/13 17:54

先の回答に加えてですが、質問者がローン借入人である以上、ローン金g区見合い分の質問者の名義設定は不可避です。

又、土地名義が妻の親の筈ですので、建物の持ち分は質問者+金銭贈与を受けた妻が負担した資金の割合に応じて共有になる点と、通常の住宅ローンでは土地名義者+建物の持ち分を持つ妻が、ローンの連帯保証人になる、という形式になりそうです。

妻の連帯保証を回避するなら、建物を妻の親と質問者との共有にする、妻の親から質問者が借入した事にして長期返済していく、というパターンも検討可能ですが、基本的には妻の親の連帯保証人は必須です。(一部担保提供だけの扱いとする金融機関もあり)

相続時清算課税の要件は妻の親が65歳以上となりますので、この部分がクリアできなければ、550万円までの住宅取得資金贈与の非課税枠の利用ということも考えられます。(それ以上の部分は借入とするか、親の持ち分設定とするか、贈与税負担をするかです)

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この回答へのお礼

やはり家を私と義親の共有にするのを検討してみます。有難う御座いました。

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No.1ベストアンサー10pt

  • 回答者:outerlimit
  • 回答日時:2007/06/13 17:10

資金の負担割合に略一致した共有名義にしないと贈与になります
高税率の贈与税を納付することになります

質問者の負担:ローン借入額
配偶者の親:実際の負担分  の比率で共有です

配偶者の親の分は、条件を満足すれば、相続時精算課税として、配偶者の分とすることができます

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この回答へのお礼

やはり贈与になるんですね。高税率というのが問題ですね。参考になりました。有難う御座いました。

  
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