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かなり長くなりますが、今後の生活にかなり影響を与えることから、とても困っています。おわかりになる方がいらっしゃいましたら、回答よろしくお願い致します。

今年から住民税が前年度年収の10%になるということを知り、去年とどれくらい差があるんだろうと思い市役所に問合せたところ、「あなたが今までに収めなければいけなかった住民税はありません」と言われました。

【これまでの流れ】
平成16年 1月~ 9月 親の扶養に入っていた。無収入。
平成16年 10月~12月 A社で仕事開始。まだ親の扶養に入ったまま。年収約60万円。年末調整済み。
平成17年 1月~12月 1月から社会保険加入。扶養からはずれる。年収約300万円。年末調整済み。平成17年度の住民税納付書は届かず。
平成18年 1月~ 9月 9月末でA社をやめる。社会保険からぬける。
平成18年 10月 国民健康保険、国民年金に加入。(支払い済み)
平成18年 11月~12月 B社で仕事開始。同時に社会保険に加入。A社でもらった給料と合わせて、B社で年末調整をしてもらう。
(この時、年末調整をする人は、平成19年度の住民税は給料から天引きになるとの連絡あり)
年収約300万円。この1年、平成18年度の住民税納付書は届かず。
平成19年 1月~現在  引き続きB社から給料をもらっている。先週、平成19年度の住民税は、来月6月の給料から毎月天引きされるとの連絡あり。
         
恥ずかしながら、今の今まで住民税についてちゃんと考えていませんでした。
納付書や督促状などは届いたことがなく、また、会社(A社)からも特に連絡がなかったので、てっきり給料から天引きされていると思っていました。(毎月届く給与明細は、差引支給額しか見ていませんでした)

年収が300万円近くあったにもかかわらず、給料からの天引きなし、納付書が届いていないというのもおかしいので、A社に問い合わせてみたところ、
最初は「各個人で納付してもらっています。年末調整を行う時に、合わせて税理士さんから市役所へ連絡がいっているはずなので、納付書が届かないというのはおかしい。もう一度確認してみます」と言われ、
返ってきた答えは「こちらから市役所への連絡などはしていないようです。ですので、○○さん(私)の収入がない判断され、住民税支払いの義務が発生しないので、納付書が届かなかったんだと思います。当社では各個人で市役所へ源泉徴収表など持って行って申請してもらっています」でした。

市役所のホームページには「給与を継続して支払っている場合、基本的には会社は特別徴収をしなければなりません。したがって、給与所得者の場合、原則として特別徴収となります。退職などの事情により、特別徴収ができなくなった場合に限り、徴収方法を普通徴収へ変更することができます。この場合は会社から書面(給与支払報告・特別徴収にかかる給与所得者異動届出書)が提出されることによって確定します。個人の申し出によって変更することはできません。」と記載されています。

給与明細をきちんと確認せずに、給与から天引きされいると思い込んでいた私にも落ち度はありますが、A社で働き始めてから退職するまで、住民税についての連絡は一切ありませんでした。
同じ会社に勤めていた人に聞いてみたところ、その人も私と同じような状態ということがわかりました。

明日、市役所へ行って改めて手続きをすることになっているのですが、電話で問い合わせたときに「未納分は一括で納付してもらうことになっています。どうしても無理な場合は相談してください。」と言われました。

現在の月収は手取りで約17万円です。さらに来月から住民税で毎月1万円引かれ、厚生年金保険料も6000円上がります。さらに、銀行から借りているお金を返済中(毎月7万円)です。プラス生活費でただでさえ毎月赤字になっているで、これ以上の支払いは生活が成り立たなくなってしまいます。

以上のようなケースの場合、会社側(A社)に全く責任はないのでしょうか?
住民税納付の義務が発生した時点で、自ら市役所へ行き、申請しなければいけなかったのでしょうか?
現在の収入状態で、未納分を分割にしてもらうことはできるのでしょうか?分割可能な場合、だいたい毎月いくらぐらい納付することになるのでしょうか?(全額納付までの期間は長くとってもれるのか?)

A 回答 (5件)

昨日、回答した者です。


大変なことになってしまいましたね。
この場合だと、A社が給料支払い報告書を役所に送付していなかったのですね。
通常は年末調整するとき、4枚綴りの源泉徴収票の1枚を会社が役所に送ればそれで済むことなのです。
これを送らずに、説明もないなんて酷いですね。
ただこれでA社に責任を問えるのかはわかりません。お住まいの自治体によっても違うかもしれませんが、一応会社が給料支払い報告書を提出していない場合は自分で申告することになってます。(私の住んでいるところでは)

で、住民税は1年遅れで課税されます。
平成19年度の住民税(今年の6月から引かれる分)は平成18年の収入を元に計算されたものです。
だから、平成16年の収入に対して課税される平成17年の住民税は年収60万なので課税はないと思います。
そして平成17年の収入に対して課税される平成18年度の住民税だけが未納になってるということになると思います。年収300万くらいで社会保険にも入っていたのなら、税額5,6万ってトコだと思います。

頼めば12分割くらいはしてくれると思うので、月に4、5000円ってトコじゃないかとは思うのですが、計算してみないと何とも言えません。
でも大事なので、支払う意思があり、小額でも毎月返して行くという姿勢を見せることです。
がんばって交渉してください。
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この回答へのお礼

昨日に引き続き、回答ありがとうございます。

「年収300万くらいで社会保険にも入っていたのなら、税額5,6万ってトコだと思います。」
↑これを聞いて少しホッとしました。
今年度からの「前年度収入の10%」で予想していたので、よく考えたら、平成17年度分についてなので、これは適用されないですね。(市役所の人が言っていたのを忘れていました)

月5000~10000円ぐらいならなんとかなるかもしれないので、がんばって交渉してみます。

お礼日時:2007/06/14 00:34

まず、法令上は



地方税法の規定では、個人の申告義務を課しているのですが、ご質問の場合には年末調整を受けている人はこの条文の中で「申告義務は要しない」とされている人に該当するので申告義務はありませんでした。

逆に会社には給与支払報告(ご質問者に支払った給与を報告すること)義務があり(地方税法第三百十七条の六)、それを怠った場合には一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金(同法第三百十七条の七)となっています。

つまりご質問者は特に悪いことをしていたわけではなく、申告義務がないにもかかわらず、今回申告するという事態になったわけです。

まあ市町村がその会社を検察に告発して処罰を求めるかどうかはわかりませんけど、法令上はその会社を処罰できることになっています。

ただこの話と納税の話はちょっと異なります。
本来課税されるべき納税については、納税はやはりしなければなりません。
というのも、本来であればすでに支払っていたはずの物なので、逆に言うとご質問者はそれまでその分得をしていたことになります。本来は得になるはずもない物が得になっていたのはおかしいので本来の姿に戻す=納税するというのはやむを得ないことなのです。

ただ、ご質問の場合で延滞金とか無申告加算税が課せらたらたまらない話であり、そうなれば会社の責任をご質問者も損害として追求する話になります。でもおそらく役所からはそういう話はなかったと思います。
なぜならばご質問者は法令上申告義務はないので無申告加算税はつかないし、また延滞金といっても、課税されていなかったのに延滞金はおかしいからです。

また、こういう場合にはご質問者に責任がないことから一括納付が困難であれば分割でも認めてくれますし、その場合でも延滞金はつきません。なぜならば法令違反はあくまで会社にあるからです。こうゆう場合には延滞金をつけないということが出来る仕組みになっています。

で、そうしますとご質問者としては会社の責任はこれ以上追及することは出来ません。

まあ強いて言うと、役所がとんでもない会社だと思えばその会社を告発し、先に述べた罰則を科すということは考えられますけど。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

法律面に関して全くわからない状態だったので、とてもためになりました。
無申告課税や今後の延滞金など、損することがないようにきちんと話し合ってきます。

お礼日時:2007/06/14 08:50

給与所得(のみ)者の場合、勤務先からの給与支払報告書の提出もない、また、本人の申告(確定申告含む)もなければ、賦課決定できないので住民税は課税できません。

課税してなければ未納もおきません。ちなみに、課税されてなければ延滞金は発生しません。
お住まいの市からは住民税申告するように通知がありませんでしたか?

給与支払者には給与支払報告書の提出義務があり、未提出の場合に罰則もありますが、だからといって、本来納税義務者の納税義務が免除されるわけではありません。ただ、普通徴収(個人納付)で4期割されるのは6月の当初納税通知だけですから、過年度分課税となれば随時期の一括納付となり、一度に納付する負担が大きくなります。

勤務先から給与支払報告書を提出してもらうかご自身で住民税の申告を行い、課税を受け、納税困難であれば納税担当課に分割納付の相談をしてください。分割回数は収入に応じて相談を受けてくれます。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

「本人の申告(確定申告含む)」の確定申告とは、会社で行う年末調整とは別のということでしょうか。(例えば、医療費が年間10万円を超えた場合の確定申告など)

今まで、住民税に関する通知は一切届いていません。
実家暮らしなので家族にも確認をとりましたが、見たことがないと言っています。

納付義務が免除されるとうことは絶対にあり得ないとあきらめているので、
少しで負担を少なく、かつ少しでも早く全額納付できるように、市役所の方に相談してみます。

ありがとうございました。

お礼日時:2007/06/14 00:53

先ず、H17年ですが、これは、H16年の所得に対し課税されますから、H16年の所得は少なかったので、税額がゼロ円だと思います。



H18年ですが、これは、H17年の所得に対し課税されますから、本来、課税があってしかるべきものですが、もしかしたら、A社の担当者が給与支払報告を市町村に送付しなかったのかもしれません。
年末調整済(An01では、確定申告と書いてしまいました。済みません)とあったので、報告したモノと早合点してしまいましたが、A社の担当者が、「こちらから市役所への連絡などはしていないようです」と言っていること、同様の方が居ることから見ると、そのように思われます。ただ、疑問なのは、国民健康保険に入る際に、何も言われなかった(のですよね?)点です。国民健康保険は、所得割があるので、住民税データとリンクするわけですから、未申告の場合、何か言われると思うのですが。そのとき、市役所の人に何か言われませんでしたか?

ちなみに、もし、上で述べたとおり、A社からデータが報告して無くて課税されていないなら、遡って課税、ということになると思います。
だた、まだ課税されていない訳ですから、一括して納付、ということにはならいと思います。生活状況が苦しいのなら、その旨をキチンと伝えて、無理のない納付計画を作ってもらうのが良いと思います。また、経過をキチンと伝えることも重要です(ただ、延滞金の問題がありますから、早めに払った方が得だとは思います)。
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この回答へのお礼

ANo.1に続き、回答ありがとうございます。

国保については、「加入手続き→後日送られてきた納付書で納付→脱退→月の途中での脱退だったため、保険料が再計算された新しい納付書が送られてくる→納付」という流れをとり、その際、特に何も言われませんでした。

100%こちらに落ち度があるわけじゃないのに、延滞金が発生するのは納得がいきませんが、一度に多くを納付するのは難しいので、市役所で相談して、無理なく、かつ少しでも早く全額納付できるようにしたいと思います。

お礼日時:2007/06/14 00:48

経過を読んだのですが、いまいちピンと来なかったのですが、



市役所に問い合わせた結果、「住民税の未納はない」と言われたのでしょうか?
もし、「未納はない」と言われたとすれば、未納はないのでしょう。
(確定申告をしていますから、所得のデータは市町村に行っているはずです)。
もし、「何故、課税されていないのだろう」と不安でしたら、
市役所に行って、所得証明を取るか、税務課の人に直接聞くのが早いと思います。

なお、勤務しているが普通徴収というのは、普通にあります(小さい会社や、人の出入りが激しい会社、短期雇用の人等の場合、普通徴収ということはあります)。ただ、その場合、納税通知書が届いているはずです。
もし、納税通知書が届いておらず、未納があったとしたら、納税通知書が届いていなかった旨を、正々堂々と告げることが肝心かと思います。
ただ、その際、「家族の人が、渡し忘れたのでは?」と聞かれるかもしれません。一度、ご家族の方に、納税通知書を見たことがあるか、確認してみてください。
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この回答へのお礼

さっそくの回答ありがとうございます。
「これまでの毎年の収入についての情報がこちらにきていないため、未納どうこう以前に、納めるべき住民税がないことになっている、住民税を納める義務が発生していない」というようなことを言われました。)
納税通知書が届いていないのも、情報がこちらにきていない=収入ゼロで課税対象にならないと扱われていたためだと言われました。
しかし、おっしゃるとおり、毎年ちゃんと年末調整はやっているので、なんらかの形で収入があることはわかるのでは?と思ったのですが・・・。
家族が渡し忘れたということはなさそうです。

お礼日時:2007/06/13 23:32

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