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借りたお金に贈与税がかかる!?

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  • 質問者:eiko34
  • 投稿日時:2007/06/13 22:43
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<今から約6年前のことです>
日本在住の親から3000万円を海外に住む私が借りました(日本から海外送金してもらいました)。このお金を海外送金した年に税務署から親へ「3000万を海外送金したようですが何のお金ですか?」と電話で聞かれ、「貯蓄のため」と答えたようです。
お金が着金した後、私は私個人で使ったり、私名義で運用したりしていました。

<今年春>
私は日本へ帰国しました。帰国後、借りてたお金を親に返す為まずは、
1)海外にある親名義の口座から、1800万円を日本の親名義の口座へ送金しました。※送金完了済み

2)日本にある私名義の口座から、1400万円を日本の親名義の口座へ振り込もうと思っっています。※振込みはまだしてません

つまり、計3200万円を返すつもりなのですが(200万円は約7年間分の利息として)、実は、知り合いの税理士から、その6年前に借りた3000万円は、「借りた」と見なされず「贈与」とされ、莫大な税金を支払わなければいけない、と言われました。

私と親とは、借りた当時、日本の銀行金利よりいい利息をつけて返すという約束をしており、結果実際にそうします。それなのに、1000万円を越える税金を払わなければいけないなんて、どう考えてもおかしいと思うのですが、私の知り合いの言っていることは本当でしょうか?もし本当なら、どうにかできないでしょうか??

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回答(4件)

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  • 回答者:name9999
  • 回答日時:2007/06/14 15:12

気になったので税の専門家に聞いてみました(^^;
「預かった・返した」という関係をハッキリできるなら贈与税はかからないらしいです。本当に3千万が贈与であれば確かに1千万ほどの贈与税はかかりますが。
ちなみにご両親が得た「利子」の200万は、国内なら所得としての確定申告が必要です。(海外での所得であれば国によって租税条約の絡みあり)

そもそも、送金先の海外口座はご両親の名義なのでしょう?
(だから最初に税務署に「貯金」で通ったのでは?)
すくなくともそこから1,800万の送金は単にご両親の財産の移動なだけでは??
あとは残りの1,400万について、あなたがご両親の口座から「借りたのだから返す」と証明できれば良いかと。。

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息子夫婦の住宅建築資金を親が貸す際にも、ちゃんと契約書を交わして、返済も記録が残るよう振込にしましょうというような状態です。
今回のケースはやっぱ贈与と判断されると思いますよ。

で今回返済する行為も贈与とみなされるのではないでしょうか?

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  • 回答者:timeup
  • 回答日時:2007/06/14 06:37

これは取られますね。

>利息をつけて返すという約束をしており
⇒書面があっても信用する人は少ないでしょう。まして税務署が。
(^▽^;)
子供が預かって・・・・贈与と見るのが普通でしょう。
折角海外に行ったのに、親のそんな答弁はまずかったですね。
留学ですって言ったほうがよほど良かったですよ。 その程度は学部にもよるが、生活費で使ってしまいますしね。

返している実績は最低限必要で、銀行振り込みで金利込みで毎月など返済していれば認められる可能性もあるでしょう。  

>どうにかできないでしょうか??
⇒今さらどうにもできないというのが普通の答えですが・・・・・
税務署長上がりの税理士に相談してみてください。 この手の専門なら良いし、そうでないなら専門を紹介してくれるでしょう。

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  • 回答者:fujic-1990
  • 回答日時:2007/06/14 04:27

 知り合いの税理士さんに賛成です。

 このサイトに顔を出すようになって、「親のお金を預かって、自分名義で貯金しました。贈与税がとられますか」みたいな質問に、「預かっただけなら大丈夫です、とられません」みたいなコメントが付いているのを見て、 (゜o゜; 私は驚愕しています。信じられません。

 商売柄、税務署のルーチンワークのような調査を受けているのですが、税務署は生やさしいものではないからです。民法などの実体法と税法は無関係という立場で課税してきます。

 もう昔々の話ですが、父が店舗を賃貸するに際し『借主は、自費でつけた造作を退去の時に貸主にくれて行くこと』と特約したら、賃貸を開始した翌年の調査で、贈与税がかかったこともあります。それも、退去の時のボロボロの内装の額の贈与ではなくて、新品価格での贈与です。『贈与税は贈与を約束した年に支払う。いつ贈与が行われるかは関係ない』と言われたそうです。

 現在でも、例えば屋根を取り外して(建物の評価額は下がるはず)、その後葺き直した場合、建物の評価額は減らず、新しい屋根の分が独立の不動産として減価償却の対象になります。屋根はいつ独立の不動産ということになったのでしょうか?

 前にもこのサイトで書いたんですが、父の賃貸する建物の借主たちが、私の土地を駐車場に使っています。振込料が高いし、振込用紙を書くのも面倒なので、父の口座に、家賃と一緒に振り込んでもらって、1年に1回私の口座へ振り込み直しています。これも苦情、というか、税務署の指導を受けました。ホントはダメなんです。毎月、私の口座に振り込ませないと。

 それくらい厳しいのが現実です。質問者さんは、自分名義にしてもらって、自分のために使っていらっしゃるのです。これではアウト!

 それでも「借りたのだ」と言う主張が通るなら、私もやりたい。無理だからやりませんが (^_^; 。

 唯一の希望は、税法というのは税務署ごとに、極端に言うと担当者ごとに解釈が違うことでしょうか。Aがダメと言ってもBはOKするかもしれませんが・・・ 可能性は低いでしょうね。

 ちなみに当地では、親が子に土地を贈与した(登記も)。びっくりするほどの贈与税が、子供にかかった。ビックリした子供は、「こんなに税がかかるなら、いらない」と言って父親に返した(登記も)。翌年、びっくりするほどの贈与税が父親にモかかり、子供には滞納分差し押さえの通知が来た・・・ という笑い話(実話だという話)があります。

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