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お世話になります。
 弊社では、他社と契約書を取り交わす際に、
・他社の収入印紙を貼った契約書は他社で保管(印紙の消印は他社)
・自社の収入印紙を貼った契約書は自社で保管(印紙の消印は自社)
としています。
 しかし往々にして、他社に契約書を2通送り、1通送り返してもらう際に、他社の収入印紙を貼った契約書(印紙の消印は他社)を送り返されます。また、それが正しい、とおっしゃる他社の方もいらっしゃいました。

 果たして、「・自社の収入印紙を貼った契約書は自社で保管(印紙の消印は自社)」で正しいのかどうか、教えてください。
(印紙税を払った証明なのだから、自社側で保管すべきと思うのですが…)

A 回答 (3件)

 契約書の内容は、自社保管分と他社保管分とは相違ありませんから(当然ですが)、収入印紙の消印を契約当事者が夫々押印すれば、どちらを保管するか迷う事はないと思います。


 つまり、契約書を2通作成し、夫々に署名押印する時に、夫々の印紙への消印も夫々押印すれば良いかと思います。(一枚の収入印紙に自社と他社の消印です。)
 又、消印一箇所にこだわるのでしたら、契約書は当事者間で取り交わす事ですから、収入印紙を自社印で消印した物は、相手方に渡します。
 相手方(他社)が収入印紙を消印した物は自社に渡されますから、それを保管すれば良いのではないでしょうか。
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この回答へのお礼

 弊社では通常消印は一箇所ですので、参考になりました。
 ちなみにこれまで逆のやり方で保管してきた分がちょっと気になりますが、特に問題はないものとして、現状維持としたいと思います。

ご回答どうもありがとうございました。

お礼日時:2007/06/15 16:00

>他社に契約書を2通送り、1通送り返してもらう際に、他社の収入印紙を貼った契約書(印紙の消印は他社)を送り返されます。



自社の契約印と印紙の消印して2通送付でしょ?
これが普通です。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
2通送るときは弊社でもそのようにしております。

お礼日時:2007/06/16 22:13

印紙が貼ってあればどちらの保管でも問題ありません。

消印は双方が行えば、いいことです。
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この回答へのお礼

たしかに消印を双方が行えば、内容は完全に同じになりますね。
早速のご回答ありがとうございました。

お礼日時:2007/06/15 15:37

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