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 土地区画整理事業の実行に反対しているのですが、具体的にこの実行を防ぐ法的な手段、効果について知りたいのですが。

A 回答 (2件)

 土地区画法には、



(事業計画に関する関係権利者の同意)
第8条
 第4条第1項に規定する認可を申請しようとする者は、その者以外に施行地区となるべき区域内の宅地について権利を有する者がある場合においては、事業計画についてこれらの者の同意を得なければならない。但し、その権利をもつて認可を申請しようとする者に対抗することができない者については、この限りでない。

2 前項の場合において、宅地について権利を有する者のうち所有権又は借地権を有する者以外の者について同意を得られないとき、又はその者を確知することができないときは、その同意を得られない理由又は確知することができない理由を記載した書面を添えて、第4条第1項に規定する認可を申請することができる。

 となっていますので、事業の執行には関係権利者全員の同意が条件となります。ただし、事業主体によっては、公共の福祉は個人の利益に優先する、ということで押し切られてしまう場合もあるでしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
 
 判例等も調べてみます。

お礼日時:2002/07/08 21:18

代執行の実施用件が.土地区画整理法のはじめのあたりに書いてあります。


最初の説明会に参加しなかった人を代執行の用件を満たさないだけの人数そろえることが必要です。
なお.土地改良法では.代執行が使えませんので.1名でも反対できます。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

 早速もう一度、土地区画整理法を見なおしてみます。
 しかし、環境はまったくといって良いほど変わらないのに、どうして精算金を負担しなきゃならんのでしょう。
 
 私には、わかりません。

お礼日時:2002/07/08 19:10

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