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いま学校の課題で選挙活動とインターネットについて調べています。
選挙活動にインターネットを利用するのは違法ということですが、もしインターネットを利用できる場合、どのような利点と問題点があるのでしょうか?
選挙活動に関係のない政治活動は許可されているのに、なぜ選挙活動にインターネットを使うことを禁止されているんでしょうか?
みなさん意見を聞かせてください。

A 回答 (4件)

選挙に関しては、関連する法律があります


「公職選挙法」の規定の範囲内で選挙活動が行なえます
インターネットに関しては、
参考:「公職選挙法」(第13章選挙運動をクリック、第142条を見て下さい)
http://www.houko.com/00/01/S25/100.HTM
第142条:文書図画の領布 にインターネットの規定がない(法律ができた時には、インターネットが無かったから)
条文をどの様に解釈するかになります・・結果として現状は禁止です

詳しい事は下記の資料を参照して下さい
http://www.jsdi.or.jp/~y_ide/9610saki_q.htm
http://www.ndl.go.jp/jp/data/publication/issue/0 …
http://www.city.hakodate.hokkaido.jp/senkyo/html …
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この回答へのお礼

大変参考になりました。
ありがとうございます。

お礼日時:2007/06/19 09:16

ちょっと論点がずれますが、ネット上の政治活動は実は不可能ではなく、ある程度は可能なようです、



それでなぜ禁止されているかというと、ネットによる選挙に法律が対応していないから、という問題があるようです。

参考URL:http://katteren.blog97.fc2.com/
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『メリット』


インターネットを利用できる場合、24時間特定の政党に限らず政党の指針を国民が知ることが出来ます。

『デメ』
戸別訪問に関する最高裁判例に関する事で問題になると思います。
ネットがない時代に、20時以降は一律、家庭への訪問を排除した判例です。ネットがない時代、全てハードで行わなければならず、お金のあるなしで政権が決まる可能性があったのだと思います。

とりあえずその課題を克服するためには、戸別訪問の判例を裁判所のHPで読んで、現代のお金のかからない24時間誰でも利用可能なネット社会に果たしてその判例は妥当するのか的な事を書けばokだと思います^^
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「フロー情報」をキーワードに探してみてください。

ヒントが見つかると思います。

学校の課題ということは、ご自身で答えを導き出すべきことと私は思うので、ヒントだけにしておきますね。

この回答への補足

検索してみましたが、あまりよく分かりません。
それはインターネットの技術的な問題点でしょうか?

補足日時:2007/06/15 22:22
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