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87年12月31日以前出願で04年4月1日以降の請求?

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  • 質問者:CL72
  • 投稿日時:2007/06/17 06:35
  • 困り度:暇なときに回答をください

お世話になります、よろしくお願いします。

以前から疑問に思っていたのですが、特許庁HPの
HOME > 出願から審査、審判、登録まで(手続きに必要な料金) > 手続料金自動計算システム > 特許料・登録料を見ると、中段に

2)昭和62年12月31日以前の出願で(平成16年4月1日以降に審査請求を行う出願)の料金が書かれています。

87年から04年まで少なくとも17年も審査請求しないで請求権が残るケースとは?
昔は「みなし取下げ」が無かったのでしょうか?

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No.1ベストアンサー20pt

昭和62年12月31日以前の特許出願の一部を44条の「新たな特許出願」(分割出願)とする場合がこのケースに該当します。

現行法37条(発明の単一性)ともその少し前の(出願の単一性)とも違う規定(一発明一出願)が(但し38条に)されていました。

そして、その当時はまだ「発明の数」で審査請求の料金が決まっていました。そのため、料金規定が現在とは異なっているのです。

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この回答へのお礼

度々、ご回答ありがとうございます。
なるほどです。最初の出願から10年くらい経って
拒絶査定などをされた直後に分割出願したりすると
かなり引っ張るケースが稀にありそうですね~。
氷解しました。ありがとうございます。

  
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