No.3ベストアンサー
- 回答日時:
#2です。
補足しますと,条文がないからこそ,何でもできるということです。
担保物権法の本では,非典型担保として仮登記担保を取扱い,譲渡担保とともに,いかにも担保物権の一種のように述べていますが,法律の題名を見れば分かるように,「仮登記担保契約に関する法律」です。すなわち,仮登記担保は「契約」に過ぎないのです。契約では,明文の規制がない限り何でもできる反面,効力としては弱いものとならざるを得ません。この法律をよく読むと,学説が,仮登記担保の法的構成を所有権的構成から担保権的構成にして,その効力を弱めた以上に,法律で効力を弱めているように感じられます。
No.2
- 回答日時:
根抵当権については,極度額があり,被担保債権の範囲が限定されています。
そして,これらは登記により公示されます。しかし,根仮登記担保の場合には,極度額を定める必要もなければ,被担保債権の範囲を限定する必要もありません。しかも,仮にそれを定めたとしても,公示する手段がありません。
加えて,仮登記担保の実行は原則として私的実行であり,競売のように公権力による介入がなく,最近の言い方でいえば,手続の透明性がありません。
このような根仮登記担保を公認してしまうと,一旦根仮登記担保が設定されると,その不動産の余剰価値を他の債権者の担保に供して,金融を得ることができません。これは,根仮登記担保権者に一方的に有利で,担保設定者や一般債権者や,その他の取引関係者の法的地位を害することになります。
ですから,このような根仮登記担保は,それが現に存在するということから,私法上の効力は否定しないまでも,その担保の実行に公権力は助力しないこととしたものです。
この回答へのお礼
お礼日時:2007/06/18 07:59
ありがとうございます。
大変よく分かりました。
>根仮登記担保の場合には,極度額を定める必要もなければ,被担保債権の範囲を限定する必要もありません。
この部分は条文などありますでしょうか?
No.1
- 回答日時:
前後の文脈を読まないと文章を正確に理解することできませんが、おそらく次のような趣旨だと思います。
仮登記担保は、目的不動産が競売になった場合、もはや私的実行はできませんが、抵当権のように扱われます。つまり、仮登記担保権者は、競売手続の中で配当を受けることかできます。
しかし、根仮登記担保は、目的不動産が競売になった場合、私的実行ができないのは当然のこと、競売手続において効力を生じないのですから、仮登記担保権者は、競売手続の中で配当を受けるもできません。ですから、仮登記担保権者にとって危なくて使えないと言っているのでしょう。
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