平成18年度分の未払報酬への源泉徴収について
初めて投稿します。よろしくお願いします。
平成18年10月に法人化した、役員2人の会社です。
10月~12月分の役員報酬は、資金の関係から未払いとなりました。
給与支払報告書などには、支払金額ゼロ、源泉徴収額ゼロ、内書欄には本来支払われるべき額を記入して提出しました。
平成19年の1月になり、3か月分の未払いを精算しました。
この3か月分の源泉徴収額は、定率減税適用の平成18年の税額表を元にしました。(給与支払報告書に記した数字と同じ。)
この場合、平成19年度の所得税では、15か月分の給与と源泉徴収額が対象となると思うのですが、定率減税は適用されませんよね?つまり、3か月分に関しては、源泉徴収額が高いのに、減税がないのです。
平成18年度の3か月分を支払う際の源泉徴収額は、平成19年度の税額表による数字であるべきだったのでしょうか?
もしそうだった場合は、一旦支払った給与を、修正することが必要なのでしょうか?
手探りで慣れない経理をやっているものですから、質問もヘタですみません。どうぞよろしくお願いいたします。
回答(3件)
- 最新から表示
- |
- 回答順に表示
- |
- ベストアンサーのみ表示
No.3ベストアンサー20pt
もう確定申告をしてしまっているのですね。
1、という事は会社で一番楽な方法は年末調整(税計算)せずにその未払い分を払った事にして役所に調書を出しなおす。
源泉所得税は0で計算してOK
2、その際に作成した源泉徴収票を添付して個人で税務署にすぐに修正申告をする。その時に税金の差額を納める。
という処理がわかりやすいと思います。
この回答へのお礼
年明けに未払い分の精算ができるとわかっていたので、年末の時点で「払ったことにする」という方法で良かったのかもしれないですね。
それとも、精算したらすぐに「払ったことにして出しなおす」というのが、正しい方法なのでしょうか。
つい最近、市民税のことで疑問点があり、市役所で相談して、腑に落ちない方法を取ることになったばかりなのですが、これで全てがスッキリ解決しそうです。
本当に、素早い回答を、ありがとうございました。
早速、お役所参りに行ってきます。
>支払ったこととして年末調整を行い、還付金が出たりするものなのでしょうか?
例えば年末調整した結果年税額が0円だったら、税務署に納付する税金もゼロになりますよね。
だとすると源泉税を徴収しても結局全部還付となるので徴収する必要は無いと思います。
つまり未払い分を後で支払う際には源泉所得税を引かなければ結局還付した事になると思います。
役員の2名の1月~9月までは所得はないという前提での回答です。
この回答へのお礼
回答、ありがとうございます。
すみません。もう少しこちらの状況の説明が必要だったようです。
18年1月~9月は、個人事業としての収入がありました。なので、確定申告をしています。3か月分の給与はゼロ、源泉徴収額もゼロとして、事業収入のみの計算をしました。なので、事業収入に対する税額がありました。
これは税務署の指導によるものです。
「実際に支払った給与の額に応じた分だけ源泉徴収する」ということだったので、源泉ゼロとすることにすることにしたんだったと思います。
このような状況なので、平成18年分を事業+給与で計算した場合、給与にかかる所得税は、決してゼロにはならない。
どうしたらよいのでしょう。。。
未払い分も18年度分として処理をしなければなりません。
法人の処理としては18年で未払計上しているでしょ?
なので給与はそこで確定です。
よって年末調整のやり直しをすぐしたほうがよいですよ。
この回答へのお礼
早速の回答、ありがとうございます。速くてビックリ!
18年度分は、支払った税金が全くのゼロだったので、年末調整も何もしませんでした。
支払ったこととして年末調整を行い、還付金が出たりするものなのでしょうか?
重ねての質問ですみません。もう少し教えてください。
- 最新から表示
- |
- 回答順に表示
- |
- ベストアンサーのみ表示
-
★ コラム
- 世界IT事情

-
ITを通じて世界の文化を見てみよう!
- R25.jp ランキンレビュー
-
政治、経済から雑学ネタまで世の中を800文字で読み解く!
- ●●年前の今日は何があった?

-
10年前の今日は何があったか覚えていますか?
→今月のカレンダーを見る
-
・ 自動車・自動車部品
・ 不動産
・ 電気機器
▼ 経営用語集
-
? 経営用語を調べる
? マーケティング用語を調べる
? 財務会計用語を調べる
→ 他の用語を調べる
▼ プレスリリース












