アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

特許公表と特許公開は何が違うのでしょうか?

なぜ平成表記と西暦表記が混在しているのでしょうか?

特許電子図書館で検索結果に出てくるのは、出願したもの全てであり、
審査を通って特許や実用新案として認められたもの以外もヒットする
ということでしょうか?
http://www2.ipdl.inpit.go.jp/begin/be_search.cgi …

A 回答 (4件)

公開特許は、公開・公表・再公表の三つに分けられます。


私が理解しているのでは、この三つは特許庁へ出願されたルートによる分け方です。
日本語で特許庁へ直接出願したものが公開されると特許公開になります。あと、外国から国際出願しながら、指摘国を日本にして日本特許庁に出願されたものが公開されると公表特許になります。
最後に日本で(主に我国の人または、企業)国際出願をしながら、指定国を日本にして特許庁に出願されたものが公開されると再公表特許になります。
すなわち、我が国の特許庁にすぐ出願すると公開になり、国際出願を通じて我が国の特許庁に出願されると公表または、再公表特許になります。公表と再公表の差異は、「外国-国際出願-日本」の経路が公表であり、「日本-国際出願-また日本」の経路が再公表になるということです。
--------------------------------------------------
特許番号の年度表記には、平成だけではなく、昭和表記も使われます。
一般的に平成はH・昭和はSで区分されるが、2000年から西暦表記を使うようになりました。
私の考えでは、今後の平成は結局、昭和年度と重複されるので、2000年以後からは西暦年度に変更したのではないかと思います。
------------------------------------------
3番目については、質問に書いてあるように、検索する特許の種別によって変わってきます。
一般的に特許を検索するとき、選択するが種別は「特許」と「実用」に区分されます。
そこから、特許はまた、「公開系」と「登録系」に、実用も「公開系」と「登録系」に区分されて総四つに分けられます。
その四つの種別は次のようです。
1. 公開特許公報 (公開系) :特許出願して公開された全てのもの
2. 特許公報 (登録系) :1番のうち審査して権利が認められたもの(登録されたもの)
3. 公開実用公報 (公開系) :実用に出願して公開されたすべてのもの
4. 実用新案公報 (登録系) :3番のうち審査して権利が認められたもの(現在は存在しない制度)
www.ultra-patent.jp というサイトでは、特許種別の選択がとても簡単です。それに検索画面も使いやすくなっているので、参考にしてもいいと思います。

参考URL:http://www.ultra-patent.jp
    • good
    • 6

特許公表


http://www.furutani.co.jp/cgi-bin/term.cgi?title …
特許公開
http://www.furutani.co.jp/cgi-bin/term.cgi?title …

平成表記と西暦表記ですが、2000年から西暦表記になったように記憶しています。

>特許電子図書館で検索結果に出てくるのは、出願したもの全てであり、
>審査を通って特許や実用新案として認められたもの以外もヒットする
>ということでしょうか?
そのようです。
審査未請求のものも出てきますよね。
当然公開済みのものしか出てこないはずですが。
    • good
    • 0

>>>


特許公表と特許公開は何が違うのでしょうか?

「公表」は、国際出願の特許です。
「公開」は、国内出願の特許です。


>>>
なぜ平成表記と西暦表記が混在しているのでしょうか?

2000年(平成12年)から西暦表記に変わりました。


>>>
特許電子図書館で検索結果に出てくるのは、出願したもの全てであり、
審査を通って特許や実用新案として認められたもの以外もヒットする
ということでしょうか?

国際出願のほうはどうだったか忘れましたが、
国内出願した特許は、すべて、出願から1年半後に公開公報で公開されます。
「公開公報」を検索すれば、公開公報が出てきますし、
「特許公報」を検索すれば、登録された特許だけが出てきます。
    • good
    • 0

公表特許は、外国出願されたものですが、


公開特許は、日本国しか出願されていません。

平成表記と西暦表記ですが、西暦表記以降は、出願から公開までの時間が短くなりました。これは法改正によるものです。

検索結果に出てくるのは、出願したものすべてではありません。
まれに、出願後、公開直前に取り下げる場合があるからです。
審査を通り、認められたもの以外に、どのような技術が出願されているか(1.5年で公開されます)、その分野の一般的な技術知識を有するものが参考にして、更なる技術開発を出来るようにするため、公開だれます。

なお、実用新案は、先の法改正で、現在では無審査制度になりましたから、書類不備がないか、公序良俗に違反する内容でないかだけ検査されるだけで、技術的内容については、審査されません。
    • good
    • 1

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!