独占禁止法 再販価格の維持について
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あるグループ病院で、診療材料、医薬品等の共同購入会社を起こそうとしています。
メーカーは卸の再販価格を指定できないが、例外規定としてメーカーが小売業者(若しくはエンドユーザー)と直接取引きを行い、卸業者はその中間で輸送を引き受け、代金回収とその手数料を受け取る場合は、再販価格の維持にはあたらないとなっているようです。
(1)そこで、共同購入会社(又は病院)がメーカーと直接契約をし、卸業者に一定の金額で病院に納品させることは可能でしょうか?
(2)メーカーが直接契約を嫌った場合、契約は複数の卸業者と結ぶものの、メーカーに対してまとめて価格交渉をすることは可能でしょうか?
(3)この手の相談はどこにすればよいのでしょうか?
以上よろしくお願いします。
公正取引委員会に相談されると確実です。
参考urlをご覧ください。
相談窓口は、下記のページをご覧ください。http://www.jftc.go.jp/profile/madoguchi.htm
この回答へのお礼
電話してみました。ありがとうございました。
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