プロが教えるわが家の防犯対策術!

資格・就職等の講座を運営している小さな会社にパートとして働いている者です。ひとつの講座運営のほとんどをまかされている先輩パートさんが産休に入る為、交代要員として最近雇われました。
すごくビックリしているのですが、一人20万円程かかる講座にもかかわらず、申し込み時の利用規約が存在しません。「授業料の返還制度があります」と講座パンフレットに書いてあるのみなのです。実際受講生が退会の申し出をした時は、【20万-(消化済講義金額+残りの講義金額×0.2(←事務手数料))】で返金し、何かクレームがついた時はその都度事務手数料を低くしたりするそうです。既に申込みも終了し、講義も始まっています。今から規約を作成配布し、受講生の承諾をとることはできますでしょうか?
ちなみに社員は社長ひとりで、時給1000円の主婦パートの分際だけに、強く言うこともできません。まあ、パートだから辞めればいいのかもしれないけど・・・。なにより今後のためにも、受講生のためにも、ご回答いただけましたら幸いです。どうぞよろしくお願い致します。

A 回答 (1件)

口頭でも契約は成立しますので規約定めなければならない、ということはありません。


ただ文章化しておかないとトラブルになった時の対処が大変なので利用規約を定めたり契約書の取り交わしをするのが一般的、というだけです。
当事者(会社と受講者)がパンフレットの一文だけで納得して契約を締結していると解釈されますので基本的には問題はないと考えられます。

後から規約を定めて受講者がその内容を受講者全員が承諾すれば問題はないかと思いますが、後からの提示になりますので「その内容では承諾できない」となった場合に問題を呼び起こしてしまう(いわゆる「寝た子を起こす」状態)になる可能性もありますので、それだけのリスクを背負うかどうかです。

授業の時間数と授業料の返還についての定めがあるならあまり問題もないように思いますが。
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この回答へのお礼

特に法律違反ではないのですネ。安心しました!!
規約は次回の新規受講生から配布したいと思います。それまでトラブルが起きないといいのですが・・・。
初めての質問で、変な質問タイトルにもかかわらず、丁寧なご回答をいただき、本当にありがとうございます(^^)☆

お礼日時:2007/06/21 23:25

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