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本当に小さな会社(役員2人=株主もこの2人で、従業員なし)なのですが、1人は使用人兼務役員という取扱いにしております。実態はまったくの(他人)使用人で、形だけ登記簿に(平)役員として載せたような感じです。この場合でも法人税の取扱いとしては使用人兼務役員として取り扱ってよいのでしょうか?
この使用人兼務役員については、役員報酬部分を月10万円(定額)、使用人部分を月20万~40万円程度の歩合給制にしようと思っております。この歩合給部分は毎月変動しますが、使用人部分として費用計上しても大丈夫なものでしょうか?また、年2回は使用人として賞与も支給しようと思っております。
(また、上記の判断で関係あるかどうかはわかりませんが参考事項として、株主としては、代表取締役が80%、使用人兼務役員が20%保有という状況です)

A 回答 (1件)

使用人としての業務の実態があるなら可能です。



http://123k.zei.ac/yakuinn/siyouninnyakuinn.html
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
色々縛りがあるようですが、使用人部分の給与に関しては他の使用人などがいない場合には同業他社などと比較して常識的なレベルの支給であれば、毎月変動しても使用人部分の給与は費用として認められるという解釈でよいのですかね?

お礼日時:2007/06/24 15:09

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