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共同住宅と防火戸について、悩んでいます。
サッシメーカー勤務なのですが、準耐火もしくは耐火建築物で
各住戸の出入り口の防火戸について教えてください。
建築基準法では20分の娑熱構造の防火戸また常時閉鎖式防火設備とありますが、防火設備(旧乙防)と特別防火設備(旧甲防)どちらにするのが正解なのでしょうか?
法律上は防火設備(旧乙防)で問題ないようですが、設計事務所の建築図面では特別防火設備(旧甲防)を指定されるケースがあります。
もし特別防火設備が必要ならそのときのケース(建築用途・床面接等)と、根拠(法律上:基準法・消防法等)もお教えください。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

建物の形態によるでしょう。

扉が屋外に面してるか、ホテルのように内廊下に面しているか。メーカーさんならその辺の基準は上司は知らないのでしょうか?
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設計事務所勤務です。

勉強中の身ですが、分かる範囲でお答えします。

まず準耐火建築物、耐火建築物だから、という理由から開口部を防火設備としなければならないのは外壁の延焼のおそれのある範囲です。(法2条九号の二、九号の三)

共同住宅の住戸の出入り口が延焼線内にある場合は、この理由で防火設備が必要です。


しかし延焼線内に出入り口がない場合でも、防火区画により開口部に制限が加えられる場合が多く、共同住宅の出入り口としては竪穴区画(令112条9項)により防火設備が必要になるケースがまず考えられます。

また11階以上の共同住宅ならば、高層区画(令112条5項)により防火設備が必要となる場合があります。

更に大規模な共同住宅の場合、面積区画(令112条1項)により床面積1500m2以内ごとに準耐火構造の床・壁、特定防火設備による区画が原則必要です。

また数種の用途が混在することにより異種用途区画(令112条13項)が発生した場合も準耐火構造の床・壁、特定防火設備による区画が必要となります。


この他にも特定行政庁によって細かく取り扱いが定められているケースが多く、申請提出時に指摘を受ける事がよくあります。消防法によって、というのはあまり聞いた事がないですが、ひょっとしたら何かあるかもしれませんね。


ちなみに

防火設備の構造基準としては、防火戸、ドレンチャーその他(令109条)で通常の火災による火熱が加えられた場合に加熱開始後20分間当該加熱面以外の面に火炎を出さないもの(令109条の2)となっていますが、さらに具体的な規定については告示で決められています。(建告1360)

また特別防火設備という用語は基準法上存在しません。旧甲号にあてはまる用語としては特定防火設備という単語が与えられています。特定防火設備の構造基準としては防火設備であって、更に加熱開始後1時間火炎を出さないもの(令112条)と定められており、具体的な規定は防火設備同様に告示で定められています(建告1362)

以上、ご参考までに。ややこしいですね。
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