アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

わたしは、情報起業しようと思っています。HPも商材もプランもでき、あとは本格的に宣伝するだけになりました。

みなさんにお聞きしたいのは、情報を売るにあたって、「どんなことが法にふれる行為なのか」です!?

<特定商取引法に関する表記>をHPに載せること以外になにかありますでしょうか?

教えてください!よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

rongorongoさんは


どうして、
「特商法表記」が求められるか
考えたことがありますか?

実は情報販売は特商法というよりも
まだ民法の一般規定の段階の適用です。
情報商材はまだ法整備が進んでいません。

結構専門用語ばっかなんで・・・
「特商法表記」は結論から言うと
お客様を安心させるために
各ASPが要求しているだけです。

だから、販売するうえでは
特商法表記はなくても
違法ではないです。

だけど、お客様には
「これはどんな商品だろう?」
「詐欺じゃないかな?」
という不安があるはずです。

だからそれを払ってあげるのが
「特商法表記」です。

つまり、「特商法表記」があれば
あるだけ、レター内でご自分を
お客さまにさらけ出せば出すだけ
商材は「売れます」

結局そういうことなんで、
法に触れる触れないは
まだ法整備が進んでいませんから
言えません。

でも、お客様を満足させれば、
どんな商材だって詐欺ではないから
違法ではないです。

強いてrongorongoさんがPPC
(アドワーズやオーバーチュア)
広告を検討されているのでしたら

個人情報保護法に基づく
「個人情報保護指針」は必要かも
しれません。

では、情報起業がんばってください。
    • good
    • 0

答えにくい質問ですね。

回答者に「どんなことが法にふれる行為なのか」を全て書いてもらいたいのですか?

それよりも、今お考えの広告手段があるのなら、「私はこういう媒体を使ってこのように広告したいけど、それは合法なのか。もし違法ならばそれを回避するためにどこをどうしたらよいのか?」と質問される方がアドバイスしやすいと思います。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございます。なるほど!

情報を売る行為が合法なのかどうかも知らないペーペーなもので・・・

素人が陥りやすい違法行為にあたるものを教えていただければ幸いです

お礼日時:2007/06/25 14:57

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!