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医薬部外品申請の形式について質問させて下さい。
規格及び試験方法で「3ロット3回以上」の試験が必要とあります。
1ロット3回で、これが3ロット分必要というのは分かるのですが、
定量法法で規格をHPLCと使いたいとき、注入するために仕込んだサンプル1個
について、3回以上の測定をして、その平均値を1ロット1回分の試験結果と
すべきなのか、1回だけ測定すれば良いのかが分かりません。

普通、化学で測定といえば、3点平均くらいはするので注入サンプル1個に付き
3回測定しなくてはいけないのかと思いますが、1ロットに付き3サンプル調整
するので、不必要なのかとも思います。

測定時間が大幅に変わるため、教えていただきたいのです。
1ロット1サンプル1回なら→1ロット×1サンプル×1回×同一ロット3サンプル×3ロット分=9回測定
1ロット1サンプル3回なら→1ロット×1サンプル×3回×同一ロット3サンプル×3ロット分=27回測定

今度、職場で医薬部外品の申請を新たに行うことになりそうなのですが、
新規なので、誰も周りに知らなくて困っているのです。

ご存じの方、是非是非、よろしくお願いいたします。

A 回答 (4件)

3ロット3回というのは、1ロットにつき3回(n=3)の測定を意味します。


つまり、3ロット×3回(調製を3回)=9回で良いわけです。

標準品の測定回数は3回(調製を3回)が一般的です。
これは、標準品の測定誤差や秤量誤差をなるべく少なくして試料の定量値を真値に近づけるためです。(部外品の場合は分析バリが要求されているかちょっと記憶が定かではありませんが・・・)
最近は申請の際に分析バリデーションが要求されます。
分析法がバリデーションされていれば、偶然誤差が考慮されているわけですので、標準品は1回でも十分だと思います。

また、医薬部外品は管轄(申請先)が当局ではなく都道府県なので、その都道府県によって薬務課の考え方も異なるようです。ですから、No.3の方のご回答のような分析順番で行うことを推奨している県もあります。
しかし、標準品×3回、1ロット目×3回、2ロット目×3回、3ロット目×3回という順番で分析しても間違いではありません。
現に、私はその方法で今月一般用医薬品の承認を受けました。

Methodによって分析の順番は異なることはあると思います。
HPLCで1分析に5分しかかからず、システムが極めて安定なものと、1分析に3時間もかかり、なおかつグラジェント法などでシステム的にも不安定なものでは標準品の挟み込み方も変わってくるはずです。

会社として試験の考え方やその手法が根拠だてて説明できるもので、理に適っているのであれば、どんな分析順番でも問題ないと思います。

だたし、3ロット3回=9回という考え方は全国同じで間違いないです。
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申請時の測定は



1.標準液
2.標準液
3.標準液
4.ロットAの1回目
5.ロットBの1回目
6.ロットCの1回目

7.標準液
8.標準液
9.標準液
10.ロットAの2回目
11.ロットBの2回目
12.ロットCの3回目

13.標準液
14.標準液
15.標準液
16.ロットAの3回目
17.ロットBの3回目
18.ロットCの3回目

以上の順で測定してください。
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同じ抽出液を3回注入するというのは,測定誤差の判定の意味ですから,キャリブレーションに相当することですよネ。


実測の際に同じ液を3回注入する意味はありませんネ。
ということはSTDについてのみ5回注入をして,誤差の判定を行い,その上で,3*3=9回の結果をもって記録とするものですネ。
相談を受けたときは,いつも,こう答えています。
以上kawakawaでした
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最近のレギュレーションについてはよく知りませんが、



10年ぐらい前の「医薬品」の申請では、
3ロット × 各3サンプル × HPLC試験・各1回 = 9回測定
で受け入れられていました。

基本的な考え方は「医薬部外品」でも同じだと思いますし、
(アメリカやヨーロッパへの輸出でも問題なかったはずですので、)その後、生労働省の考え方が外圧で変わったとも思えませんので、(HPLC試験結果のばらつきが常識レベル以内であれば、)たぶんこれで大丈夫かと思いますが。
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