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源泉徴収票について困ったことが起きたので相談させて下さい。

去年会社を退職し、ようやく今年8月に転職先が決まった者ですが、
今年3月の(つまり去年分の)確定申告を行うのをうっかり忘れていたら、急ぎ申告するよう市役所から通知が来ました。

これには去年分の源泉徴収票が必要なようですが、退職時には年内の転職を考えていなかったため発行してもらっておりませんでした。

質問(1) 源泉徴収票は退職後、翌年の1月31日を過ぎても発行してもらえるものなのでしょうか?
質問(2) また、源泉徴収票を使わずに確定申告する方法はないのでしょうか?
(円満退社ではなかったため、今さら連絡とるのは非常に気まずいので別の方法があるならそちらをとりたいので・・・)
質問(3) 年末調整済みの源泉徴収票があれば申告は郵送で済むそうなのですが、この場合は去年5月退社な訳ですから、
      今から源泉徴収票を発行してもらったとしても、やはり年末調整は済んでいない事になるのでしょうか?

状況をまとめると
平成18年5月に会社を退職、この時源泉徴収票は発行してもらっていない。
平成19年3月の確定申告を行っていなかった。
平成19年6月現在、確定申告の再通知が届くが源泉徴収票の発行期限は平成19年1月31日までという事で困っている。
 *なお平成18年度中は退職後12月31日まで貯金のみで生活していた為、5月給までの会社からの給与以外は一切所得はありません。
 *転職は今年8月予定で、現時点ではアルバイト(始めたのは平成19年に入ってからなのでこれは去年の税とは関係ない)

A 回答 (5件)

なお、市役所へ申告するだけでは源泉された所得税は返ってこないので、税務署へ申告したほうが得になる可能性が高いでしょう。

税務署に申告すれば市役所に申告する必要はありません。
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年末調整は12月31日のあなたの状況がわかっていない前の会社では、されていないでしょう。

仮にあなたが、7月に結婚してたとしても、11月に子供が生まれたとしても、12月から親を扶養したとしても、前の会社は知らないわけですので。
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ちょっと疑問に思ったことがあります。


去年退職したと書いてあるけど、その後(去年)の市役所からの健康保険や年金などの催促はなかったんですか?

>会社を退職、この時源泉徴収票は発行してもらっていない。
それって、いらないと自分で伝えたってこと?ふつうは関係なく送ってきます。たとえ短期間でも。

確か、収入を証明出来る書類があればいいはずです。給料明細書とか、税務課も勤務先の会社に電話して調べると思いますけど。

>やはり年末調整は済んでいない事になるのでしょうか?
年末調整は、会社でやってくれる場合と自分で手続きする場合とがあります。自分でやる場合は確定申告も兼ねています。
わたしは、会社で年末調整をやっている以外に自分でも確定申告をやっています。これは自由。普通の人はやりません。ばれると思って逆なんですけどね。
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>確定申告を行うのをうっかり忘れていたら、急ぎ申告するよう市役所から通知が来ました。



会社は退職社員について、給与支払報告書を社員の住所地の市役所へ提出しなければならないと規定しています。(地方税法第三百十七条の六第三項)   
(※)給与支払報告書:源泉徴収票と同じ内容。

会社は退職社員について、退職後一ヶ月以内に源泉徴収票を本人に交付しなければならないと規定しています。(所得税法第二百二十六条第二項)
(※)退職社員の希望や意思とは無関係に交付しなければなりません。

ですから先ず、市役所に電話をして、
(1)中途退職したこと。給与のほかに所得がないこと。
(2)退職した会社の所在地と会社名。
(3)退職した会社が源泉徴収票を発行しないため市役所へ申告できないこと。
を伝え、市役所から退職した会社に対して、地方税法第三百十七条の六第三項に基づき、給与支払報告書を提出せよと『命令』するように要請して下さい。

退職した会社が給与支払報告書を提出すれば質問者は市役所に申告する必要がなくなります。ですから先ず、市役所に電話することですね。
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源泉徴収義務者は、給与所得者が退職した場合は、一ヶ月以内に給与所得者に源泉徴収票を交付することが義務付けられています。


 これに違反すれば,罰則もあります。

発行期限とは遅くとも、この日までには交付しなさいと会社に向けた義務であって、発行可能期限ではないでしょう。

郵送で発行してもらえばいかがですか?もし発行してくれなければ税務署に訴えれば指導してくれます。

この回答への補足

(3)で去年5月の年度途中退社なので、今から発行してもらっても年末調整は済んでいないのでしょうか?と質問しましたが、もしかして既に年度が変わっている今から発行してもらったものは年末調整済みという事になるのでしょうか?

補足日時:2007/06/29 10:30
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この回答へのお礼

早速のお答え本当にありがとうございます。
発行期限は会社に向けたものだったのですね?
電話すらも気まずいので、書面で交付を申請して郵送してもらおうと思います。

お礼日時:2007/06/29 10:15

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