A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
1.健康保険
(1)扶養家族として健康保険に加入
但し、雇用保険から日額、3,612円以上の失業給付を受ける場合は、加入できません。
(2)任意継続被保険者へ
継続して2月以上被保険者であれば「任意継続被保険者」という制度があります。
退職後20日以内に社会保険事務所あるいは健康保険組合にて手続きをする事により、原則その後2年間加入できます。
またその場合の保険料は、退職時に支払っていた額の2倍の額(これまで事業主が支払っていた分を、本人分と併せて支払う)となります。
(3)国民健康保険に加入
※考えるのは(1)(2)(3)の優先順で検討されると良いでしょう。
2、年金加入
1とは異なり選択の余地は無く、国民年金に加入となります。
国民年金の保険料は月14,100円掛かりますが、将来(老後、今後の事故)の事を考えると加入漏れのないことをお勧めします。
なお、配偶者の扶養となる場合(1(1)の場合)は、第3号被保険者となるなど、その人の状況に応じて、保険料の支払いはなくなることもありますので、お近くの社会保険事務所で相談されることをお勧めします。
3、雇用保険・所得税
保険料・税金は一切掛かりません。
No.2
- 回答日時:
>・健康保険
退職した場合は今会社で加入している健康保険を任意継続するか、国民健康保険に加入することになります。
保険料については現在の保険料は会社と質問者の方が折半という形で負担していますが、これが全額が質問者の方の負担になります、要するに2倍になるわけです。
また任意継続は2年しか有効ではありませんので、それを過ぎれば国民健康保険に加入するしかないです。
一方国民健康保険の保険料は各自治体によって異なるので、市区町村の役所に聞くしかないです。
ただサービスを比べれば国民健康保険は言ってみれば最低限度のサービスですが、任意継続はそれぞれの健保が独特の付加サービスをやっているはずです。
なお任意継続は退職後20日以内に健保で手続きをすること、国民健康保険は退職後14日以内に市区町村の役所で手続きをすることと決められています。
>・厚年保険
これは国民年金に切り替えることになります。
これは退職後30日以内に市区町村の役所で手続きをすることと決められています。
>・雇用保険
これは個人では加入できません。
>・所得税
退職時に会社から源泉徴収票をもらってください、来年の1月頃に税務署で確定申告をすることになります、恐らく所得税は支払うより還付されると思います(あるいは今年の年末にアルバイトをしていれば源泉徴収票をアルバイト先に提出すれば年末調整してくれる場合もあります)。
もうひとつ住民税があります。
今年の住民税に関して退職時に一括して払うか、あるいは退職後に納付書が来て直接窓口で払うようになります。
それから今年の収入は恐らく100万を超えていると思うので、来年も住民税を払うことになると思いますので気を付けてください。
No.1
- 回答日時:
雇用保険・・退職したら支払不要(会社に在籍中のみ)
所得税・・・今後収入があれば支払
(明年確定申告すれば収入に応じて還付されます)
住民税・・・今年度分は支払う必要あり
(来年度は今年度の収入次第です)
厚生年金・・市役所で国民年金に加入手続き(平成19年度は14100円:月額)
健康保険・・1.国民健康保険 市役所で加入手続(保険料は前年の収入による)
2.現在の健康保険の任意継続(2年間まで) 退職20日以内に手続(保険料は現在の保険料×2、上限以上になったら上限まで)
1.2.の保険料の安い方にする(共に事前に確認する)
もし、任意継続が安かった場合は、来年の4月以降は国民健康保険に変更する(国民健康保険の保険料は前年(今年)の収入により決まるので、保険料が安くなる:任意継続より安くなる可能盛大)
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