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題名の通りです。法律上の問題、政治の問題両方含むのでこのカテゴリーに投稿しました。(1)(2)については、国際政治、(3)については、国際法と日本法との関連などです。

まず、日本では、現在18歳未満への死刑適用は行われません。それは、
以下の二つの条約を日本が批准しているからです。

市民的権利及び政治的権利に関する国際規約(自由権規約)

第6条5項
死刑は、十八歳未満の者が行った犯罪について科してはならず、また、妊娠中の女子に対して執行してはならない。

児童の権利に関する条約(子供の権利条約)
第37条a項
いかなる児童も、拷問又は他の残虐な、非人道的な若しくは品位を傷つける取扱い若しくは刑罰を受けないこと。死刑又は釈放の可能性がない終身刑は、十八歳未満の者が行った犯罪について科さないこと。

日本では、条約は法律の上位法となります。また、法律の方が優先されるとしても、国際的な問題に発展しかねないので、単に国会で衆参両院の過半数の議決で決定できるものではないです。

以上の点を踏まえて以下の点にお答えください。

(1)現在の世界的な死刑廃止運動は日本にどの程度影響力を行使しているのでしょうか?

(2)18歳未満に対して死刑を適用できる法改正を現時点で行ってしまうと、自由権規約や子供の権利条約に違反しますが、その場合、死刑廃止論者などの人権運動を行っている人の主張に法的な正当性までを与えてしまい、今以上に影響力を行使されることにつながらないでしょうか?
また、事前に条約脱退、破棄を行った上で法改正を行うことは(1)の国際世論の現状などを見る限り可能でしょうか?
この質問の答えは予測や意見で結構です。

(3)二つの条約からの脱退、条約の改正、国家責任を問われても原状回復以外の方法を取る、国内法の改正を優先し、条約を変更するなどの方法の中で、国際法的な問題点がない、もしくは違反ではあるが特に問題とならずにすむ方法はありますか?

以上三つについて教えてください(一つでもかまいません)。よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

1.


市民的権利及び政治的権利に関する国際規約(自由権規約)第6条6項
・この条のいかなる規定も、この規約の締約国により死刑の廃止を遅らせ又は妨げるために援用されてはならない。
により、この条約などを基に死刑廃止を主張するのは不可能ですね。
キリスト教圏での思想を他国へ強要するのは不可能ですから・・・

2.
条約の破棄や停止を行うのは (過去に何度も行われた事もあり)別段不可能な事ではありません。
全ての条約を永遠に守っている方が 皆無ですね。

3.
罰則規定も何も無いのに、どういう国家責任を問われるの?
条約(約束)は 自由意志で契約/破棄されても 問題はありませんね。

この回答への補足

1の質問は、自由権規約だけでなく、現在話題になることの多い、その第二選択議定書(死刑廃止議定書)との関連もお聞かせくだされば幸いです。

2の質問では、法的にというよりも、前述の二つの条約、特に自由権規約という国際社会で重要な条約を政治的・外交的に条約破棄、条約違反することが可能かどうかということをお聞かせくだされば幸いです。

3の質問では、国際法の専門知識や国際法と日本の法律とが抵触した場合の適用について専門知識のある方に回答していただけると幸いです。

補足日時:2007/06/30 14:57
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この回答へのお礼

1.非常に申し訳ありませんが、第6条6項の基本的な解釈の仕方が間違っています。
これは、この条文を根拠に死刑廃止を主張することを禁止している条項ではなく、死刑廃止を遅らせることに6条の他の規定を使うことを禁止している条項です。日本が死刑を定めて、執行しているからと言って、それが、重大犯罪に限定されている以上、この条文に違反しているとまでは言いませんが。
 また、条約には留保をつけることが可能です。簡単に言うと、条約の批准の際に私の国ではこういう事情があって、この条約のこの条文は守れません、ということを事前に言って認められたならば、その条文は守らなくても良いということです。日本の場合、前述した二つの条項に対して留保は行っておりません。

2.これは一部、的を得ているご指摘なのですが、
基本的に、人権という重要問題で、世界の流れ(死刑廃止国はヨーロッパがほとんどですが)と反対の方向に進むことで、反発がかなり進むのではないかということを危惧しています(従軍慰安婦問題などのプロパガンダとして日本は18歳未満に対しても死刑を執行しようとしている、日本は非人道的な国だという主張を誘発しそうで、外交的に面倒な問題にならないかといったことなど。)。

お礼日時:2007/06/30 15:02

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