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 代理人を立てずに破産の申告をしました。
裁判所から一度も呼び出しがなく、決定の通知及び同時廃止の通知がきました。このようなことってあるんですか?
後、以前相談した司法書士に管財事件になると言われたのですが、管財事件にならなかったって事ですかね・・・

A 回答 (1件)

 十分あり得ます。


 管財事件にならずに,破産手続そのものは終了したということです。要するに,債務超過であって,債権者に分配する財産がないことが明らかであり,破産に至る経過についても,特に調査をする必要がないと裁判所が判断したということですね。

 あとは,免責の手続になりますが,同時廃止通知に,免責に対する意見を述べることができる期間が書いてあります。また,場合によっては,免責審尋期日というものが書いてあります。免責審尋期日がない場合には,意見を述べることのできる期間内に,債権者から何の申立てもされなければ,多くの場合,免責決定が得られます(100%ではありません。極端にいえば,免責なんか論外という場合には,免責不許可にされることもあります。)。

 免責審尋期日が指定されている場合には,その日時に裁判所に出頭して,免責について質問がありますので,その質問の答えによって,免責決定が得られるかどうかが決まることになります。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
呼び出しがないことってあるんですね。
後は、免責ですね。確かに期間が書いてありました。
自分では何もせず、待つだけなんですね・・・。

お礼日時:2007/07/01 11:20

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