アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

私の作成したホームページにある文章(約1200文字・25行ぐらい・およそ1ページ分)をそのままコピーし一字一句同じものを無断でWEBにUPされています。
相手側のHPというのは、私のHPをコピーした文章3つ分程度しかありません。(およそ3ページ)そのうちの1ページが私の文章であり、他の2ページもどこかのコピーしてきたのか、オリジナルなのか分かりませんが非常に内容の薄いもので、ただ単にadsense(広告)で利益をあげるといった魂胆が見えみえです。(検索エンジンで上位表示されているサイトを標的にしている、と推測できる)

また相手側はレンタルサーバを利用し(sakuraインターネット)、サブドメインを使って同じようなサイトを複数作っており、私のHPの文章をコピペしています。
※現時点では文章コピーしているサイトは3つ存在
※多分、同一人物だと思うが、確証はありません
※相手側の利用しているレンタルサーバ会社sakuraインターネットに今回のことを全て明かし、sakuraインターネットから相手側へファイル削除・アカウント停止を求めた文書を昨日メールで送りました。(現時点では連絡なし)

私のHPではadsense(googleから広告料を得られる)という広告で収入を得ており、相手側が私の文章を用いサイトを乱立させて不利益を得ています。また、私からすると相手側のサイトはミラーサイト(同じ内容の文章・コンテンツサイトが複数あること)となり、検索エンジンから私のHPが削除されてしまう恐れもあります。そうなった場合、私の受けるであろう被害は膨大です・・・。

相手に対しては、非常に無知で幼稚な行いであり、怒りがこみ上げてきます。プラス胃痛も・・・。このことが頭から離れず、仕事にも手がつきませんし・・・。ということでこちらに相談させていただきました。

HPを更新するために、私が新たに文章を書き、HPにUPしたのが2007/5/22。
相手がコピーしている事に気が付き、一応証拠として相手側のHPを丸ごとダウンロードしたのが昨日6/29。

ここで出てくる問題が、先に作ったかどうかの証明・・・。

著作権について色々と調べていくうちに、行政書士のHPを見て思ったのですが、私がHPを作った(文章をWEBにUP)と同時に「創作の立証」「存在事実証明」をしないと、"どうにもならない=泣き寝入り"するしかないのでしょうか?

HP開設は5年以上になりますが、今回のような事は初体験です。

現状、sakuraインターネットからの回答待ちなのですが、このあいだにも何かやらなければいけないこと、そもそも第三者として今回の件はどう見えるのか、今後どうすればいいか的なお話でもかまいません。

アドバイスの程、よろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

ANo.2です。



>> 著作権法第二条には、「著作物」の定義として「思想又は感情を創作的
>> に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するも
>> のをいう。」と定義されています。
>> 一般的なホームページでは、著作物としては、この定義では該当するこ
>> とができません。
> う~ん、該当するか否か微妙です。ただ、私の物の考え方、意見、アド
> バイス、プラス閲覧者が分かりやすいように解説した文章であることに
> は間違いありません。そして、その文章を丸ごとコピーされてのも間違
> いないのです。

最高裁判所の過去の判例を読んでみると、一般人よりも小説家や作詞家、芸術家などの才能が優れた人が書いた文章には、創作性を認めていますが、それ以外の場合には、ほとんどが創作性を認めていません。
極端な例ですが、地球上に住んでいる人間の中で一人でも思いつきそうな文章では、創作性は認められないということです。

> また、html(タグ)はそのままではありません。推測ですが、ソースをコ
> ピーし、タグを取り除き、相手側独自にタグを配置したあくまで文章の
> みを盗作されました。

これでは、なかなかご質問者様に著作権があるということを立証することは難しいと思います。

> 最後に・・・
>>私も以前同じようなことを経験したので、回答させて頂きます。
> 因みに、kanstarさんは解決されたのでしょうか?

私の場合には、解決しました。事前にこのようなことが起こる可能性を考えて、ソースの中に、自分にしか分からないコメント文を入れたり、画像には、電子透かし加工を入れておいたので、自分のサイトが無断コピーをされたことを立証することは簡単でした。
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私も以前同じようなことを経験したので、回答させて頂きます。



まず、自分が作成したもの(ホームページ)が著作権法で保護対象になるものか、また相手が行った行為が著作権違反行為になるか、確認します。

著作権法第二条には、「著作物」の定義として「思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。」と定義されています。
一般的なホームページでは、著作物としては、この定義では該当することができません。

同じ著作権法第二条では、「プログラム」の定義として「電子計算機を機能させて一の結果を得ることができるようにこれに対する指令を組み合わせたものとして表現したものをいう。」となっていますので、ご自分のホームページと相手側のホームページをhtml(ソース)レベルで比較して、かなりの類似点があれば、ご質問様のホームページのhtml(ソース)をコピーし、相手側は、そのhtml(ソース)をサーバーにアップロードしたということになりれますので、著作権法第二十三条に規定されている「公衆送信権」を侵害したことになります。

上記事柄を相手のサイト管理者に期限を付けて連絡してみてください。
もし、相手のサイト上にメールアドレスの記載がないまたは期限を付けたが削除されない場合には、上記事柄を相手側のサイトり管理者に連絡したいが、サイト上にメールアドレスの記載がないので、連絡できないことを相手側のサイトのサーバー管理者に伝えてみてください。
そうすれば、サーバー管理者が、代わりに連絡してもらえるので、このときにも、期限を付けて連絡をしてもらってください。
これで、期限を付けてもサイト管理者によって自主的に削除されないときには、期限を経過しても削除されないので、サーバー管理者側で削除してくださいと依頼すれぱ削除してもらえました。

参考URL:http://www.cric.or.jp/db/article/a1.html

この回答への補足

回答ありがとうございます。

経験者である方の意見をお待ちしておりました!

> 著作権法第二条には、「著作物」の定義として「思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。」と定義されています。
一般的なホームページでは、著作物としては、この定義では該当することができません。
う~ん、該当するか否か微妙です。ただ、私の物の考え方、意見、アドバイス、プラス閲覧者が分かりやすいように解説した文章であることには間違いありません。そして、その文章を丸ごとコピーされてのも間違いないのです。

また、html(タグ)はそのままではありません。推測ですが、ソースをコピーし、タグを取り除き、相手側独自にタグを配置したあくまで文章のみを盗作されました。

相手側はレンタルサーバ利用者かつ相手側HPに連絡先メールアドレスの記載がないので、「サーバー管理者=レンタルサーバ会社」には6/29に連絡済みですが、未だ回答をいただけていない状態です。

最後に・・・
>私も以前同じようなことを経験したので、回答させて頂きます。
因みに、kanstarさんは解決されたのでしょうか?

補足日時:2007/07/04 07:56
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第三者からどう見えるのかという話になりますが、広告収入目的に、検索でヒットするキーワードを使い、同じ内容で複数のブログやサイトを作成するというのは、そっち方面ではよくあるやり方です。



ただ、記事が3つ(ブログでしょうか?)だけとか、内容が丸々別サイトのコピペというのは稼いでいるひとのやり方ではないので(もっと内容を変えたり、記事の数が多いのが普通)、どっかでやり方を調べてやってみてるだけとかそういう感じかもしれません。

多分、登録しているメールアドレスも捨てアドだと思うので、相手に直接メールで抗議というのは無駄でしょう。もしかしたら、取締りの厳しいグーグルに直接訴えてみるというやり方が有効かもしれません(確証はないですが…)。あと、相手サイトでアドセンス○りとか…と、これは当然冗談ですが(^^;)。

この回答への補足

回答ありがとうございます。

>相手サイトでアドセンス○りとか…と、これは当然冗談ですが(^^;)。
違法行為を違法行為で返すのは・・・^^;

>取締りの厳しいグーグルに直接訴えてみるというやり方が有効かもしれません
早速、googleに連絡いたしました(6/30)

今は回答待ちの状態です。

補足日時:2007/07/04 08:06
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