恥ずかしながら、分からないので教えてください!
知的障害者の施設で、利用者が障害程度区分により施設を利用できなくなるという話を聞きました。じゃぁ、今までは障害者手帳を持った方なら誰でも利用できていたのか、それとも障害程度区分が厳しくなかったから利用できていたのか、又は両方・・・頭で考えててもわかりません。
そこで、今まで利用者はどういった基準で施設を利用していたのかを知りたいので教えて下さい。あと区分判定後、対象者からはずれてしまってもH23年度末までは利用できるということを聞いた記憶があるのですがあってるかどうかが不安です。こちらも教えて頂けたら嬉しいです。
よろしくお願いします。
A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
pekopeko-gooさん、ありがとうございます^^
付け足しは特にございません
GATAI さん、感心です 学生さんなのに、きちんと制度を理解しようと努力されてますね^^
障害者自立支援法は、自立・地域移行計画であるのに、逆にできない条件を出してるんですよpekopeko-gooがおっしゃるとおり、小規模作業所は収入減で実際つぶれているところが出てきています
これまで収入を得ていた肢体不自由の方は、1割の利用料と通勤のためのガイドヘルパー・医療費等の支出を考えると、今までの生活を持続できない状況の方もいます
地域移行計画が盛り込まれる中、その受け皿がないのも現実です。
私は施設で働いていますので施設の利用者さんの状況を話しますと
施設利用料・食費実費を考えるだけでも年金をもらって残るお金は月一万円ほどです。施設に暮らしていても日用品・洋服だって必要。旅行などの潤いも必要です。(医療費も負担するようになりましたし)、医療とは縁の切れない方もいます。
確かに措置制度時代の年金にも問題があったかもしれません。
年金で数百万の貯金を持っている利用者さんがたくさんいますから・・・
しかし、そのギャップが大きすぎます!
厚生省の失敗なのに・・・
No.4
- 回答日時:
恥の上塗り・・・。
(誤)就労継続支援 ⇒ 一般就労や就労 “継続” 支援を経由せねばならない。
(正)就労継続支援 ⇒ 一般就労や就労 “移行” 支援を経由せねばならない。
No.3
- 回答日時:
> 判断に曖昧となるものを取っ払って、分かりやすくしたということなのでしょうか。
仰るとおりだと思います。
2003年の支援費制度では、それまで潜在化していたニーズが一気に顕在化しました。この結果、国の予算増が追いつかない事態が生じてしまいました(たとえば、ヘルパー予算は毎年のように予算が足りなくなって、費目流用や補正予算などの異常事態に)。しかも、将来的に三障害統合を実現させて精神障害者への給付水準を引き上げれば、もっと予算不足が深刻化してしまいます。
これが財務省から非常に問題視されました。このため、自立支援法制定の際、ヘルパー予算の格上げや三障害統合と引き換えに、厚労省はいろいろと条件を呑まされています。
◆応益負担の導入した。
◆社会参加的なサービス(ガイドヘルプ、タイムケア、軽度者の通所施設など)をごっそり地域生活支援事業に移して、国の財政責任を格下げした。
障害程度区分の導入など「全国一律で厳格な支給決定プロセス」も、「財務省に呑まされた条件の1つ」だと考えられます。
> でもその曖昧な部分って障害者にとって重要だったのかもしれませんよね。
hanawa_mさんが、「要介護認定をベースにしてるから知的障害者の区分判定に大問題」と指摘してくださってますが、精神障害者や視覚障害者についても同じことが問題になっています。実際、自民党もこの点について厚労省に注文をつけています。
http://www.jimin.jp/jimin/seisaku/2006/pdf/seisa …(自民党から注文、p3、15KB)
http://www.jimin.jp/jimin/seisaku/2006/pdf/seisa …(厚労省が返答、p6、20KB)
> 現実、その規定は厳しく・・・はどういうことでしょうか。
新体系のサービスには利用条件がそれぞれ定められています。
◆生活介護 ⇒ hanawa_mさんのご指摘のとおり、障害程度区分の制約が厳しく、知的障害者にとってはハードルが高い。
◆生活訓練や就労移行支援 ⇒ 全区分で利用可能だが、利用期間が限定。
◆就労継続支援 ⇒ 障害程度区分も利用期間も制約がないが、一般就労や就労継続支援を経由せねばならない。たとえば養護学校の卒業生は就労継続支援に直行できない。
という具合に、日中活動の行き場が八方塞がりなカンジです。
http://www.wam.go.jp/wamappl/bb15GS60.nsf/vAdmPB …(資料9)
> 金銭面が大きく絡んでくる・・・はどういうことでしょうか
日中活動系については、応益負担の導入と介護報酬の日額化により、事業者は大幅な減収となっています。これでは地域移行後の行き場がなかなか確保されません。
居住系サービスについては、入所施設よりもスケールメリットが利かないグループホーム(さらにはホームヘルプ)の方が、事業運営が厳しくなる傾向にあります。なぜなら、障害者福祉は典型的なサービス業ですから、事業収支は人件費比率に大きく左右されるからです。
> 地域支援が高まったことはよいことだ感じました
従来、入所施設からの地域移行する比率は年間1%程度です。これに対して、厚労省が策定した障害福祉計画の基本指針では、平成23年度には施設入所者を7%減らすために、平成18年度からの6年間で入所者の10%以上を地域移行(ということは「90%の6乗根-100%」だから毎年1.74%を地域移行!)させる、という数値目標を掲げています。
とは言え、自立支援法は自治事務なので、地域移行をガンガン進めたくても、厚労省は大してイニシアティブを発揮できるわけでもありません。いま厚労省がとっている政策手法としては以下が挙げられます。
◆数値目標を盛り込んだ障害福祉計画を自治体につくらせて、行政評価をテコに自治体を誘導。
◆先進事例を自治体に紹介。
後者については下記が面白いです。がんばれ長野県!
http://www.wam.go.jp/wamappl/bb15GS60.nsf/vAdmPB …(資料6)
http://www.wam.go.jp/wamappl/bb15GS60.nsf/vAdmPB …(事例紹介1)
専門外なのに、勢い余って他人様への再質問にも口出ししてしまいました。反省・・・。
hanawa_mさん、お時間があったらフォローアップしてください。お願いします・・・。
No.2
- 回答日時:
知的障害者更生施設の支援員をしています
H15年に措置制度から支援費制度に変わり、新しい制度について模索していたところ、支援費制度は失敗に終わり、H18年度から障害者自立支援法へと移行されました
我々も、新しい制度における研修に出向いてはいますが、正直ちんぷんかんぷんです^^;
私のわかる範囲でお答えします
措置制度の場合は、療育手帳A・Bの方であれば施設入所できました
H18年度から支援費制度は、障害者自立支援法に変わりました。
障害程度区分認定は介護保険ををもとにしており、いずれ介護保険と障害者福祉を統合させるということを前提にしていると思われます。
障害程度区分では身体的な介護ばかりが重視され偏っており、知的障害者のように身体的な問題がないと軽く出てしまうのです。自立支援法では、3障害(身体、知的、精神)を共通の基準で認定しようということですが、そうなら、身体的障害を持たない知的障害者たちでも、区分5や6が普通に認定できる制度でなければ公平性に欠けます。(現実は、重度の方でも3~4です。)
障害のある方への地域支援が高まったことはよいことであるともいますが、現実、その規定は厳しく、金銭面が大きく絡んできます。
介護給付の生活介護では、常時介護が必要なもので障害程度区分3(施設へ入所する場合は区分4)以上である方及び年齢が50歳以上の場合は、障害程度区分2(施設へ入所する場合は区分3)以上である方を対象とします。
H23年度までというのは、急に施設を出ろといわれても無理があるので、5年の経過措置が設けられているのです。
思いついたことをだらだらと羅列しましたのでわかりにくいかもしれません・・・
私の回答に間違いがございましたら、どなたか補足お願いいたします
お礼が遅くってすみません!
回答すごくわかりやすかったです。ありがとうございます♪
それで・・もう一つよろしいでしょうか 汗。
私も実習を行い、地域支援が高まったことはよいことだ感じました。施設では、利用者がGHへ移行するための支援が積極的に行われるようになったことを知ったからです。しかし、回答していただいた中に「現実、その規定は厳しく、金銭面が大きく絡んでくる」とあります。それはどういうことでしょうか。応益負担になったのは施設もGHも同じだと思うのですが、一般的に施設入所よりGHの方が利用料が高いとかそういうことでしょうか。それとも、新たな程度区分による給付金の問題がこれにも絡んでくるということでしょうか。
わからないなりに頑張って書きました 苦笑。度々ですみませんが、よろしくお願いします!!
No.1
- 回答日時:
施設のことはあんまり詳しくないのですが・・・。
> 今まで利用者はどういった基準で施設を利用していたのか
支援費制度下での支給決定については、下記HPの第3章に詳しく載っています。
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/syakai/sienh …
すなわち、下記8項目の勘案事項に基づいて支給決定の要否を判断していたそうです。
(1)障害者の障害の種類及び程度その他の心身の状況
(2)障害者の介護を行う者の状況
(3)障害者の居宅生活支援費の受給の状況
(4)障害者の施設訓練等支援費の受給の状況
(5)障害者の居宅支援及び施設支援以外の保健医療サービス又は福祉サービス等の利用の状況
(6)障害者の施設支援の利用に関する意向の具体的内容
(7)障害者の置かれている環境
(8)当該申請に係る施設支援の提供体制の整備の状況
また、障害程度に応じて事業者報酬を傾斜配分するために、A・B・Cの3ランクで障害程度区分が定められてたそうです。
> H23年度末までは利用できる
下記の厚労省資料のp88によれば、仰るとおり、特定旧法受給者は自立支援法附則22条3項に基づいて平成23年度末まで引き続き施設を利用できるそうです。経過措置の要件も詳しく載っています。
http://www.pref.tochigi.jp/shogai/ssgr/060925/zi …(742KB)
もしご質問者さまが事業者の方でしたら、必要な資料の検索では(課長会議資料のほか)下記HPがオススメです。栃木県庁に感謝。
http://www.pref.tochigi.jp/shogai/ssgr/01.html
お礼が遅れてしまってすみません!
栃木県のhp、すごいですね~♪私は大学生なのですが、まとまってて役に立ちそうなので使わせていただきます。
支援費制度で決められていたんですね。1から8まで見て、誰もがはっきりと分かる項目もあれば、判断が難しい項目もありますね。障害者自立支援法は判断に曖昧となるものを取っ払って、分かりやすくしたということなのでしょうか。‥でもその曖昧な部分って障害者にとって重要だったのかもしれませんよね。
また意見があればお聞かせください!ありがとうございました。
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