プロが教えるわが家の防犯対策術!

いくつか教えてください。
 
1.小発明品(例えば、手袋を切って違う形にした手袋)を著作権登録して
 メーカーに売りこみ、向こうが契約したいと言ってきた場合は金銭面の契約は
 どうやるのが一番いいですか?この場合でもロイヤリティは貰えますか?何パー セントが良いのでしょう?
 
 また、同じ発明品をなんにも登録しないで売りこむことって出来ますか?
 この場合はロイヤリティは貰えるのでしょうか?

A 回答 (5件)

法的な問題などは以下の方々が回答なされていますので



>自分で作ったものをメーカーに売り込んだ場合はメーカーはアイデアだけをもらって契約をしないんでしょうか。
どこかの主婦の人などが自分のアイデアを提案したらいくらか頂いたとか聞きますが。または、無名の若手でデザインをしてる人などが売り込みをして契約してたりしますよね。
話しがあるメーカーさんが良心的な会社だとしたら契約はすることは可能ですか?

についてですが、何らの権利が無くても交渉の仕方次第だと思います。
具体的に物が見えないので今回のものに付いて適当な方法かどうかは分かりませんが、どの様な物でも取引には契約と言うものがあります。つまり事前に守秘義務や模倣の禁止、等を出来る限り詳しく契約書に書き留めて相手を縛るのです。文書は慣れないうちは弁護士などの専門家に相談されると良いでしょう。

最初から相手に詳細を見せずに上記の様な守秘義務や模倣禁止契約(違約した場合の処置方法についても記載します)のみを先に済ませておきます。ここで相手が嫌がるようなら見せなければ良いのです。良心的なところなら何の問題も無く取り交わして頂けると思います。
それから具体的な話になった段階で初めて考案なされたものの形状、方法や特徴を予め文書化或いは図面化したものを指し示します。この文書番号などを予め前記契約書などに記載しておくと良いでしょう。
相手との交渉が上手く行った時点で対価(ロイヤリティーなど)についての条件を別の契約書に纏めます。
なお、守秘契約に指し示したものと実際に説明した物が同一の物であることを後から証明できるように文書化することがポイントになります。ご自身で作成が難しいようならやはり相談された方が良いと思います。
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無料相談があるという情報を kawariv さんから頂きました。



著作権については、参考URLをご覧になられるとよくご理解いただけると思います。

参考URL:http://www.jpaa.or.jp/gozonji/care/index.html
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 誤解なされている点があるようなので、一つ一ついきましょうか。

。。

>小発明品(例えば、手袋を切って違う形にした手袋)を著作権登録して

 こういう物品を真似されないように保護を求める手段としては、著作権は適切ではありません。
 著作権法でいう著作物は、10条1項に例示されています。念のために書き出しておくと、
「この法律にいう著作物を例示すると、おおむね次のとおりである。
1.小説、脚本、論文、講演その他の言語の著作物
2.音楽の著作物
3.舞踊又は無言劇の著作物
4.絵画、版画、彫刻その他の美術の著作物
5.建築の著作物
6.地図又は学術的な性質を有する図面、図表、模型その他の図形の著作物
7.映画の著作物
8.写真の著作物
9.プログラムの著作物」

 「手袋を切る」というアイデアは、上のいずれにも該当しません。
 なお、これらは例示であり、「上に該当しない=著作物ではない」ということにはなりませんが、少なくとも「手袋を切る」という着想が著作権法の保護対象でないことはご理解頂けるかと思います。

 繰り返し申し上げますが、著作権法で保護されるのは、「表現」です。「手袋を所定の形状に切断するというアイデア」を保護するものではありません。

 それから、QNO.312807(著作権の事ですごい困ってます・・・・)に寄せられたご回答を参照して頂いても分かるように、著作権は、著作物を創造した時点で自然に発生します。そして、その著作物を第三者が知り得るようになった段階で、当該第三者がその著作物を真似した著作物を発表すれば、立証の容易・困難はさておき、それだけで著作権の侵害を問えます。

 それでは、「著作権の登録」とは何か?
 QNO.312807 で説明したように、登録は、著作権が譲渡された際に、譲受人が第三者に対抗するための要件です。
 具体的には、vivivi000 さんが小説を書いたとします。この時点で、著作権が発生します。
 著作権は、譲渡することができます(著作権法61条1項)。そこで、私が vivivi000 さんからその小説に関する一切の権利を譲り受けたとします。
 そして、第三者がその小説と同一の小説を発表した場合、私がこの第三者に「著作権の侵害だ!」と主張して法的手段に出るためには、文化庁に登録しておくことが必要なのです(著作権法77条)。著作権を登録する意味は、ここにあるのです。

 では、この登録には、「誰が、いつ」著作物を創作したという証明にはならないのか?
 仮になったとしても、第三者がその著作物に依拠することなく独自に著作物を創作した場合、当該著作物に係る著作権の侵害とはなりません。

 また、「著作権」という概念の定義は、法律上、著作権法以外には存在しません。文化庁管轄の著作権と、民間団体の登録商法でいう著作権に違いはありません。ただ、民間会社に登録したところで、文化庁への登録と同一効果にはなりませんが(著作権法78条1項には、「登録先は文化庁とする」旨の既定があります)。

 「これまで扱ってきた製品には、こういう欠点があった。そこで、今回、ここにこういう創意工夫を凝らすことによって、その欠点を解決した」場合、その創意工夫は、特許権または実用新案権でなければ保護はできません。

 例えば、「これまでのゴルフ用の手袋には、スイングする際にクラブが滑りやすいという欠点があった。そこで、クラブを確実にグリップできるようにし、結果、ボールを意図した方向に飛ばせるようにもした」という効果を得るために、「手袋を所定の形状に切断した」のであれば、そこに創意工夫があるのです(「美観を求めた」というならば、意匠権です)。

 もう一つ具体例を。「今まで使わなかった生地を使って衣類を作製した」という場合。
 特許出願をする場合、「明細書」という書類に発明を詳細に記載します。が、この場合、単純に「今まで使わなかった生地を使って衣類を作製した」と書いただけでは、審査官から「ああ、そう。だから何? どこに工夫があるの??? 生地を変更するなんて誰でも考えつくし、こんなの簡単すぎて特許を与える価値はない」と言われることは確実です。

 この場合でしたら、「これこれこういう理由でこの生地を使用することは今までできなかった。そこで、今回、このような工夫をしたことによってこの生地を使用することができるようになった。その結果、(例えば)製作費用を格段に低く抑えることができるようになった」ということまで言及する必要があります。
 その辺りをうまく文章にするプロが弁理士です。

 ご自身の創意工夫がどのジャンルに該当するのか分からないのであれば、日本弁理士会や発明協会でも無料相談がありますので、まずはご相談なさってみて下さい。

・日本弁理士会
 http://www.jpaa.or.jp/gozonji/110/index.html

・発明協会
 http://www.singai.jiii.or.jp/

 さて次に、
>向こうが契約したいと言ってきた場合は金銭面の契約はどうやるのが一番いいですか?
ですが、
 shadow81 さんが既にご回答されておられますが、大抵の会社の法務部は、著作権登録に工業製品を法的に保護できる効果がないことを知っております。契約する会社は、皆無だと思います。
 逆に言えば、「著作権に登録しています」といって「おお! そうですか!」と飛びついてくるようならば、知的財産権に関しての知識がないか、何かしらウラがあると勘ぐった方が良いかもしれません。

>特許や実用新案に登録してもその間にブームがすぎてしまうので出す意味がないと思うのです。
 そのような短いスパンの商品なら、他者が「あの商品、売れ行きが良すぎる。このままでは、ウチの商品が負けてしまう」と気がつくのも遅いでしょうし、模倣品が出現するのはブームの終盤なのではないかと思うのですが・・・。

 と申しますか、「手袋の形状」も「衣類の生地」も、技術的な創意工夫が凝らされているのであれば、それに流行り廃りがあるとは思えないのですが・・・。
 単なる「形態」でしたら、不正競争防止法に委ねるということも考えられなくもないのですが(不正競争防止法2条1項3号)。

 いずれにしましても、サイト上でおおっぴらにご回答を頂くわけには参りませんので、無料相談に赴かれる方が宜しいかと存じます。

>登録しないで売りこんだ時に何の権利も得られないというのはどういう意味なのですか? 登録してなくても契約って出来ますか?
 法的に保護されていない技術については、誰しもが実施できます。良心的な会社であれば、秘密保持契約を結んでくれるかもしれませんが、普通は、「いいこと聞いた。しめしめ」ということになるのではないでしょうか? 実施したところで、文句を言われる筋合いはありませんので。

 とにかく、一度、吉澤 伸 氏著の「特許担当者が書いた- そのアイデア買います」(三水社、1,500円)にお目通し下さい。大半の疑問点は、この書籍で解決すると思います。

参考URL:http://www.jpaa.or.jp/gozonji/110/index.html,http://www.singai.jiii.or.jp/
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この回答へのお礼

あの、では○協会に登録する意味はなんなのですか?文化庁が認可してますよね。文化庁だけでも十分なのではないのでしょうか?なぜあるんでしょう。
工業製品は保護されないのですね。分かりました。話があるメーカーさんは知らない方にはいると思います。
では、著作権の話しはないものとして自分で作ったものをメーカーに売り込んだ場合はメーカーはアイデアだけをもらって契約をしないんでしょうか。
どこかの主婦の人などが自分のアイデアを提案したらいくらか頂いたとか聞きますが。または、無名の若手でデザインをしてる人などが売り込みをして契約してたりしますよね。
毎年季節ごとにファッションが変るのと同じで私が考えたものは今年の人気のものの延長にあるんです。なので短いと思うのです。
話しがあるメーカーさんが良心的な会社だとしたら契約はすることは可能ですか?
そういう場合はどんな契約がお互いにとっていいのでしょう?ご意見聞かせてください。ありがとう御座いました。

お礼日時:2002/07/15 00:36

>登録しないで売りこんだ時に何の権利も得られない


>というのはどういう意味なのですか?登録してなく
>ても契約って出来ますか?普通は。教えてください!

特許あるいは実用新案の登録あるいは出願がなされていないものについては、相手の会社から見て対価を払う価値のある知的財産とはみなされないという意味です。お礼のことばか粗品以上のものをもらえるとは、少なくとも私には思えません。

また、このような内容をある会社に説明した後、その会社が特許を出願した場合にも、それに対抗することが困難です。

法律的なことについては、弁護士さんに相談されることをお勧めします。30分5,000円程度で高度な専門家の知恵を借りることができます。また、弁理士さんと同様に職業上の守秘義務もありますので、未公開のアイデアについて安心して相談することができます。
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この回答へのお礼

現実はほんとに厳しいですね。ということは、きっと私の場合も
粗品か手紙ぐらいなのでしょうか。ショックです~。
弁護士や弁理士に相談するとお金がかかるんですね。ちょっと高い気がします・・・。アドバイスありがとう御座いました。

お礼日時:2002/07/15 00:10

特許あるいは実用新案ではなく、著作権登録されたものに対して金銭を支払う契約をする会社があるとはちょっと思えません。

担当者を説得してその気にさせたとしても、上司の決裁が下りるかどうか厳しいところだと思います。

「なんにも登録しないで売り込む」ことは可能ですが、vivivi000さんにとって何の権利も得られなくなる可能性があります。

参考URL:http://www.okweb.ne.jp/kotaeru.php3?q=133825
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この回答へのお礼

ありがとう御座います。
良かったらもう少し詳しく教えてください。

私の作ったものはいわゆる流行物でもし今年の秋に発売したとしても
来年の春ぐらいにはお店には出さなくなるんじゃないかと思っています。
なので特許や実用新案に登録してもその間にブームがすぎてしまうので
出す意味がないと思うのです。

登録しないで売りこんだ時に何の権利も得られないというのはどういう意味なのですか?登録してなくても契約って出来ますか?普通は。教えてください!

お礼日時:2002/07/14 16:10

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