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この度、当方、精神を病んだため、自立支援医療申請をいたしましたが、
生活保護申請する場合にも、
(こんな私にも生活保護を受けられるかどうかという質問は後日、改めて行うとして)
精神・心療クリニックから診断書を書いてもらう必要があるのでしょうか?

A 回答 (2件)

「健診命令」ではなく「検診命令」です。


検診先医療機関も福祉事務所が指定できます。
当然、検診日に状況を把握しますので、検査・診察は行われます。

>こんな私にも生活保護を受けられるかどうかという質問は後日、改めて行うとして)

生活保護適用の要件は、病気だけではありませんので、福祉事務所が
あなたに対して検診命令を行うかどうかは判りません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2007/07/05 12:06

生活保護申請する場合に、自分で用意する診断書は特に必要ありません。



ただし「健診命令」といって、福祉事務所等より主治医に、病気による就労不可かどうかの判断を仰ぐ為の診断書は求められます。
すでに受診しているのでしょうから、この診断書ためにあらためて診察を行う、ということは無いと思われます。
健診命令の診断書は、福祉事務所等から病院宛に発送され、病院から福祉事務所等に送付されるものですので、相談者様が特に何かしなければいけないという事はありません。
(上記は私の住んでいる県での話ですので、相談者様の担当となる福祉事務所等によっては多少違いがあるかもしれません。)
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2007/07/05 12:05

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