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割増賃金の支払いについて

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  • 質問者:noname#53830
  • 投稿日時:2007/07/04 15:35
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会社の事務を担当しております。

今、今月末の給料を払う為に先月分の従業員の日報を計算して
いるのですが、経理担当に渡す前に疑問が生じたので色々と
教えていただきたく質問いたします。

通常、午前8時から午後5時半までの勤務体制となっています。
ですが先月は現場が忙しく、午後10時から午前5時までの
深夜労働をさせた従業員が何人かいます。

労働基準法第37条によると

通常勤務の時間外労働は2割5分増(1)
   〃  深夜労働は  〃  (2)
時間外が深夜に及ぶ場合は(1)+(2)=5割以上

休日労働の時間外労働は3割5分増(3)
   〃  深夜労働は2割5分増(4)
時間外が深夜に及ぶ場合は(3)+(4)=6割以上

という風にかかれています。

そこでもし、日給1万円の従業員が深夜労働を7日続けていて
そのうち1日は日曜出勤で休日出勤扱いとなり、さらに4時間
程残業していた場合、一体この人の7日分の給料はどうなるの
か教えていただけますか?
我が社は深夜労働を過去に一度もしたことがなくて、みんなで
頭を悩めております。

どうぞよろしくお願いします。

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No.3ベストアンサー20pt

  • 回答者:monzou
  • 回答日時:2007/07/04 17:05

考え方はNO1の回答者さんが書いている通りです。
余計なお世話かも知れませんが、具体的に計算してみますと以下のような感じでしょうか。

ご質問の内容から類推し、
・月~土は8時間勤務
・日は8時間+時間外4時間の勤務
・7日間とも深夜勤務時間帯が全て含まれている。
・休憩時間は深夜勤務時間帯にとっている
・この方の日給は1万円ですので、時間単価は1,250円。
・所定勤務時間は8時間で8時間以上に1.25倍支払う
・休日は日曜日のみ
という前提ですと以下の通りになると思います。

(1)休日(日曜)以外の勤務時間は8時間×6日=48時間
(2)休日(日曜)の勤務時間は8時間+4時間=12時間
(3)深夜の勤務時間合計は(勤務7時間-休憩1時間)×7=42時間

まず平日の基準賃金分は6日×10,000円=60,000円
次に(1)ですが、週40時間を越えていますので、時間外勤務時間は48時間-40時間=8時間。したがって、時間外勤務手当は8時間×1,250円×1.25=12,500円
(2)の休日勤務手当ては12時間×1,250円×1.35=20,250円
(3)の深夜勤務手当ては42時間×1,250円×0.25=13,125円

ということで
基準賃金60,000円+時間外勤務手当12,500円+休日勤務手当20,250円
+深夜勤務手当13,125円=105,875円
となるのではないでしょうか。

ただし、(1)は週の基準日と前後の勤務状態によって扱いが変わってくることもあります。

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この回答へのお礼

とても分りやすく説明していただきましてありがとう
ございました。

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  • 回答者:nobby-frog
  • 回答日時:2007/07/04 16:36

参考URLを貼るのを忘れていました・・・。

なお、質問者様は7日間の給与がいくらになるか?という質問をされていますが、
36協定の締結内容や指定休日の制定状況、所定労働時間がわからないために
算出することができません。
ご容赦下さい。

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この回答へのお礼

ありがとうございました。

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No.1ベストアンサー10pt

  • 回答者:nobby-frog
  • 回答日時:2007/07/04 16:09

2.5割とか5割とか6割という記載のために、混同されているのだと思います。
自分の会社では、深夜勤務時間(22:00~翌5:00の間)に、平均時給の0.25を掛けた金額を深夜手当として表記されています。

例えば、土曜(指定休日)と日曜(法定休日)に夜勤で休日出勤をしたとします。

土曜日
・休日出勤手当:実労働時間8H×平均時給×1.25
・深夜手当:6H(休憩で1Hとする)×平均時給×0.25

日曜日
・休日出勤手当:実労働時間8H×平均時給×1.35(法定休日のため)
・深夜手当:6H(条件は一緒)×平均時給×0.25

という計算を行ないます。
なお、休日出勤手当と深夜手当は重複しますが、残業手当と休日出勤手当は重複しません。(残業手当と深夜手当は重複します)

ですので、残業が深夜に及んだ場合は
残業手当:残業時間×平均時給×1.25
深夜手当:22時を超えて勤務した時間×平均時給×0.25

となります。 

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この回答へのお礼

詳しく説明していただきましてありがとうございました。

  
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