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食品会社で品管を担当しております。
今回の相談したい対象製品は乳製品を使用した洋風デザートなのですが、取り引き会社との間で「無菌試験」をすることになっております。恒温器で増菌後、検査をする際に、希釈液をリン酸緩衝希釈水の代わりにリン酸緩衝生理食塩水を使用してしまいました。
生理食塩水、ペプトン加生理食塩水、リン酸緩衝生理食塩水については過去の質問等を拝見したところ、この3つは大きな差はないとの認識ですが、今回の間違いについては大きな違いは発生するでしょうか?レトルト殺菌を行っているため、菌の検出はないでしょうが、再検査には時間がかかるため教えていただけませんでしょうか?

A 回答 (2件)

こんにちは。


高濃度食塩水ならば、ビブリオ属以外の抑制が考えられますが、生理食塩水レベルではまず問題はないと考えられます。

但し、こういう取り違えは行政上、問題になりますので、今回の結果は速報として但し書き付きで報告し、本来の方法を行って確定して再度報告しておく事をお勧めします。

何かあった時、報道に導かれる世論は容赦してくれませんよ。
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これは何らかの法律に基づいた試験なのですか?(JPではありませんよね?)


無いのであれば、この場合に問題になるのは、
品質確認書に記載されている出荷試験の測定方法ではないでしょうか。

品質確認書中に使用する希釈液が「リン酸緩衝希釈水」と記載されている、
又は、自社のSOPに従うと記載されていて、SOP内にリン酸緩衝生理食塩水の使用がかかれていないのでしたら、
問題になります。

試験方法が書かれていないのでしたら、
今回の試験方法でも「無菌試験」と呼ぶことで対応できると思いますが、
品管として測定方法が定まっていない方法で試験を行うのは好ましくありませんね。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
お客様とのやり取りでは「無菌試験」との口頭での要請で、書類的には「無菌試験」(TGC培地)と記入しております。私の認識では無菌試験の公定法に記載されている内容(栄研食品微生物検査マニュアル参照)にて行っているつもりでした。社内標準も同様の方法を指定しております。ですから、やはり取り引き会社の方に説明が必要と感じております。

お礼日時:2007/07/05 08:21

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