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小切手を受け取りましたが資金が足らないから銀行に持っていかないでと言って1年が経ちますがこの小切手は有効なのですか。

A 回答 (3件)

小切手は、振出日から10日が支払呈示期日となっています。

10日以内に銀行に取立ててもらうことが原則です。しかし現実には多少日数が過ぎてしまっても、銀行から振出人に確認の上支払ってもらえます。ところが、振出日から10日すぎると、振出人は支払銀行に対して、小切手を決済しないでもらいたいとの申入れができることになっています(支払委託の取消)。支払委託の取消がなされると、銀行は資金が十分あっても支払うことができなくなり、しかも不渡りにもなりません。小切手を受取るときには、振出日が10日以内であることを確認することが必要です。
お取引の銀行に相談(確認)してください。
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この回答へのお礼

銀行に相談します。ありがとうございました。

お礼日時:2007/07/06 10:53

典型的な取り込み詐欺のような気がしますが?


http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8F%96%E3%82%8A% …

>1年が経ちますがこの小切手は有効なのですか。
小切手法上、支払銀行への呈示は振出日(小切手に記載された日付であり、現実の振出日と違っていてもかまいません)から10日以内です。小切手を振り出しても振出人は支払銀行に対して支払委託の取消しを申し出ることができますが、振出日から10日間は取消しはされません。それを過ぎると支払われないことになるので、この申し出がされていたり、支払銀行に預金残高が無ければ小切手を銀行に呈示してもお金は支払われません(いわゆる「不渡り」)。ですから相手がすでに預金を残さずに夜逃げしていたりすればお金を受け取ることはできません。また、破産していてあなたが債権の申し立てをしていない場合にも債権を放棄したことになり回収は困難です。相手に連絡が取れるのなら、相手に確認すべきことでしょう。

参考URL:http://www.zaimu.co.jp/tegata.htm
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この回答へのお礼

ありがとうございました。先方に確認します。

お礼日時:2007/07/06 10:51

小切手には、有効期限はなかったと記憶していますが、金融機関へ持ち込まれる前に、問い合わせして下さい。

確実に処理入金しましょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2007/07/06 10:54

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