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株(株主:夫)の配当金を代理人(妻)が受け取る場合、表面の「郵便振替払出金受領証」の欄には、どちらの名前を書くのでしょうか?毎年、郵便局の窓口で違うことを言われて、窓口で訂正しています。夫の名前を書いて持って行くと、「受取人(妻)の名前を書いて下さい」。妻の名前を書いて持って行くと「ご主人の名前を書いて下さい」。今年は、「両方を書いて下さい」と言われました。正式な書き方が知りたいです(書類が多く、窓口での訂正が面倒なので)。この点について、正当な根拠となる規定があるのでしょうか。あれば教えて下さい。それとも、郵便局員次第なのでしょうか(といことは、どうでもいいの?)。詳しい方よろしくお願いいたします。ちなみに、今まで経験したなかでは、http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2234828.htmlの「回答ANo.1」のパターンを言われることが一番多いです。

A 回答 (4件)

郵便振替規則、今はたぶん民営化されてしまったので変わってしまったとは思うのですが、そこに記載されています。

最新は同じような名前の法律か規則があるので調べてみてください。両方の名前を書くのが正しいはずです。

「代人において、本人の委任状を差し出し、且つ、代人であることを肩書して記名調印しなければならない。」

つまり表面には受取人のお名前はもちろん、代理人も肩書きをつけて記入します。
山田太郎 代理人 山田花子
の要領です。
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この回答へのお礼

詳しい回答、ありがとうございました!両方を書くのが正式なルールなんですね。なるほどです。御礼を申し上げます!(御礼が遅くなって申し訳ありませんでした…)

お礼日時:2007/07/12 04:20

NO1です。


委任欄に必ず書いているのなら
表面は「何某代理人」と肩書きして奥さんの名前を書きます。

根拠ですか?
裏面の注意書きを読んでください。
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この回答へのお礼

二度もお返事を下さり、ありがとうございました!やはり両方の名前を書くのがルールなんですね。わかりにくい質問ですみませんでした。重ねて御礼申し上げます!(御礼が遅くなって申し訳ありませんでした…)

お礼日時:2007/07/12 04:18

郵便振替支払通知書が届き、代理人の方が受取る場合の記入方法



度々、違うことを言われると困りますよね・・
窓口でその都度書き直すのが面倒なお気持ち分かります

私には「正当な根拠となりうる規定があるのかどうか」については
わかりかねますが
おそらく、こちら↓の、「払出金の払渡し 」
http://www.yu-cho.japanpost.jp/t0000000/tsk10430 …
に基づいてのことではないでしょうか

10万円未満の場合は、
張り付けてくださった QNo.2234828 の ♯1さんのご回答のとおり
つまり、
★表の右側の受領証には、代理人さんの住所・氏名
 (verso 様の場合、代理人が奥様なので、奥様の自筆で)
★裏の左側の委任欄の
 (代理人)のところには、代理人さんの氏名
 (受取人)のところには、株主さんのお名前
 (こちらはいずれもverso 様ご本人の自筆で)
で、OKだと思います

窓口での書き直しがやっかいであれば、お時間があるときに
念のため予め上記URLの委任状をプリントアウト→記入したものを
持って行かれる、というのはいかがでしょうか?
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この回答へのお礼

詳細なお返事ありがとうございました。詳しく教えて頂き、参考になりました。御礼を申し上げます!(御礼が遅くなって申し訳ありませんでした…)

お礼日時:2007/07/12 04:16

受領証の名前は最終的に受取る人の名前なのでご主人です。


普通はそれだけで払い出しをしてくれますが、額が大きいと
同居の親族か本人確認されるかもしれません。

心配でしたら、裏面に代理人(奥さん)と受取人(ご主人)を
きっちり書きましょ。
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この回答へのお礼

おはようございます!早速のお返事ありがとうございます。質問の内容がわかりにくかったらすみません…。「正当な根拠となりうる規定があるのかどうか」が知りたいのですが、実際、どうでもいいんでしょうかね?毎回、郵便局の窓口で違うことを言われ、書き直すのが面倒なんですよ。もちろん、裏面の「委任欄」にはそれぞれ二人の名前を書いています。

お礼日時:2007/07/05 04:50

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