不動産販売
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所有している土地を売ることを検討しています。
宅建業ではありません。
1)宅建業の登録無しに売り主になることは可能なのでしょうか?
2)売れ易いように分譲地にしてしまってもよいのでしょうか?
素人なため的を得た質問ではありませんが、よろしく御願いします。
回答(1件)
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No.1ベストアンサー20pt
自己所有の土地を売却するのに不動産免許は必要ありません。
しかし、その土地を数個に分割して販売をすることになると、利益を目的として反復継続してという商法上の営業活動(商行為)にあたり、不動産業とみなされることになります。このような販売をするためには不動産業の取引免許の取得が必要です。(宅地建物主任者が1名必要となります。宅建業協会への加入なども条件で、名古屋の場合250万円くらいの費用が免許取得のためには必要です)
数個に分割しても、数年に一度一区画をを販売するようなことであれば、必要はないと思いますが、この事業となるかどうか規模が重要です。
この回答へのお礼
回答ありがとうございます。
不特定多数に販売すると免許がいると伺っていたので、
ひとつの土地でもそれに当てはまるのだと思っていました。
逆に、少しでも売れ易いようにと分割するとだめなんですね。
ありがとうございます。
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