No.2ベストアンサー
- 回答日時:
資本金1億円未満のメリット(1億以上のデメリット)
○交際費の定額控除
http://www.navipara.com/tax/corp/c02_000.html
http://www.nta.go.jp/category/pamph/houjin/h18/1 …
1億円以上の会社は、交際費全額が損金から除外されます。
(1億円未満の会社は、交際費の一部が損金として認められます)
○法人税率
法人税率が22%に軽減されます
(ただし、年800万円までの所得が対象)
http://www2s.biglobe.ne.jp/~y-murase/tax/houjin. …
800万円以上の利益が出ている会社は、64万円税額が少なくなります。
( 800万円×30% - 800万円×22% = 64万円)
○特別償却・特別控除制度が利用できる
http://www.taxanswer.nta.go.jp/5433.htm
○少額減価償却資産の一括償却
30万円未満の少額名減価償却資産については一括で費用処理が
できる
http://www.taxanswer.nta.go.jp/5408.htm
○法人住民税の均等割りが少なくなる
http://www.pref.miyazaki.lg.jp/contents/org/somu …
(宮崎県の例)
このくらいが思いつきます。
資本金1億円未満のメリットと、増資するメリットを天秤にかけて選択してください。
No.5
- 回答日時:
> gutoku2さんの交際費と税率と小額減価償却資産は1億円「以上」じゃなくて「超」の場合のことをさしてます。
> まず法人の市府民税の均等割りが上がる。
均等割りも1億円超ですよ、専門家さん。
> 特定中小企業者から中小企業者にランクが上がるため
これは3000万円が基準。これが問題なら1億円に税理士がこだわる理由がありません。9900万円だってだめなはず。
税理士が1億円超でなく1億円以上を嫌がる理由は一つだけです。
それは、税務調査が厳しくなること。
1億円未満の法人は、各税務署が所管するから、地元の税理士であれば税務署員や署長と面識があり、ある程度交渉することができる。これが1億円以上の大法人になると原則的に国税局管轄になる。つまり所轄ではなく本庁から調査官がやってくる。税理士にしてみれば、これはすごく嫌なこと。なにかミスがあったときなど、なぁなぁですますことができなくなる。だから1億円未満にしたいと思うのです。
事業展開での必要性と、税務調査、どちらを優先するかで増資額を決めるとよいのではないでしょうか。
No.4
- 回答日時:
専門家の5550002さん及び質問者さんへ。
質問者さんの質問の趣旨を”税理士が1億円以上の資本金にしない方が良い”
と言った理由、つまり現在は1億円以下の資本金であるが増資して1億円超の
資本金になった場合のデメリットを知りたいと解釈しこのような回答をして
おります。
私はこの質問文から”資本金1億円のメリット・デメリット”とは解釈でき
ませんでした。(理解力が乏しく申し訳ありません)
質問者さんへ
私が質問内容を読み間違えてトンチンカンな回答である場合は読み飛ばして
ください。もしも理解が合っておりましたらご参考にしてください。
尚、1億円以上と表記し増したところは、ご指摘のとおり1億円超の記載間違い
です。申し訳ございませんでした。訂正いたします。
No.3
- 回答日時:
gutoku2さんの交際費と税率と小額減価償却資産は1億円「以上」じゃなくて「超」の場合のことをさしてます。
今回質問は「資本金1億円のメリット・デメリット」ですから1億円で考えて、その三点は以前のままですよ。
No.1
- 回答日時:
まず法人の市府民税の均等割りが上がる。
特定中小企業者から中小企業者にランクが上がるため特別控除など受けれる範囲が少し狭まる。
メリットは企業規模の拡大により借入しやすくなり、企業の信用がアップする。税務面では寄付金が前に比べて少しだけ多めに損金に落とせる。
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