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 Aが所有する土地建物の内、土地のみの持分1/3を不動産競売で取得した場合につき教えてください。なおこの持分に対して法定地上権は設定されないと裁判所の見解が記入されていました。
 (1) 建物所有者Aに対して建物の収去明け渡し要求を行うためには、 土地の持分がどれだけ以上あればAの同意無しに申し立てられるので しょうか?または持分の多寡に関わらず明け渡し要求はできないもの なのでしょうか?
 (2) 土地の共有物分割をする場合に土地の共有者Aと合意できず裁判  にて土地を不動産競売にて売却し、金銭にて共有分割を解消する場  合は、その場合建物には件外建物として法定地上権は付くのでしょ  うか?
   よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

競売で土地の3分の1だけ買ったわけですね。


それで、その土地の上にある建物収去を考えているのですか。
それはできないです。(全部の持分でないと。)
競売で買った者は、建物所有者に地代相当額の3分の1が損害金として請求できます。
他の3分の2の所有者と分割請求が決裂すれば、全部の競売、代償による分割の2つしかないです。
競売ならば法定地上権は認められないです。
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この回答へのお礼

tk-kubota さん 有難うございました。土地の全部を所有していないと建物の明け渡しは要求できないのですね。よく分かりました。

お礼日時:2007/07/10 11:23

>Aが所有する土地建物の内、土地のみの持分1/3を不動産競売で取得した場合につき教えてください。



といいますが、そのようなことは、あり得ないです。
A・B・Cと3人で各3分の1の持分を持っていてAの持分だけが競売となったのではありませか。
ここでは「土地のみの持分1/3を取得した場合」としてお答えしますと、土地の持分が何分の1であろうとも、建物の明渡はできないです。
建物を取得したわけでないので。
土地の持分全部を買った場合は、土地所有権に基づいて建物収去土地明渡は可能です。この場合は、建物退去も求めることはできます。
土地のみで持分3分の1の取得で、他の持分権者を相手として共有物分割訴訟で競売による分割と判決があれば、土地の持分全部が競売となるだけで建物に影響はないです。(建物は件外建物となりますが)
土地の持分権者のなかに建物所有者があったとしても、その建物のために法定地上権は設定されたとみなされないです。
持分では法定地上権と云うのはないです。

この回答への補足

tk-kubotaさん 有難うございます。
競売の結果、Aは建物全部、土地は2/3を所有しています。するとAは残りの土地1/3に対しては何の権原も無いと思います。今回は競売による土地の取得は1/3のためAに対して建物の収去は申し立てできないと思いますが、もし1/2以上の持分があればAに建物の収去をいえるのではないかと思いましたが、全部所有しないとだめなのですね。

補足日時:2007/07/07 13:39
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法律的な回答だけします。



>土地の持分がどれだけ以上あればAの同意無しに申し立てられるのでしょうか?

昭和41年5月19日最高裁判決は、
持分11/12を持っている親戚からの持分1/12しかない人物に対する家の明け渡し要求を
「持分が多いというだけでは明け渡しの理由にならない」と退けています。

この判例を基準にする限り、持分100%でないかぎり、強制的な明け渡しは難しいでしょう。

>法定地上権は付くのでしょうか?

法律上の規定はいくつかありますが、ぶっちゃけて
土地の上に建物があった状況で、その後に土地と建物の所有者が別々になった場合は
建物に対して法定地上権が設定されると理解すればいいかと思います。

この回答への補足

nep0707さん 回答ありがとうございます。私の説明不足な点がありましたので補足させていただきます。建物はAが持分ではなく全部を所有しています。ただし土地はAは2/3の所有しています。よろしくお願いします。

補足日時:2007/07/07 13:36
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請求だけなら 何時でも好きなようにできます



しかし 応じる義務はありません
まして 2/3の持分があるのですから、応じないのが普通です

持分分割の協議も応じる義務はありません
裁判になっても、分割の判決が出るとは限りません

(競売に付された)共有持分を取得しても、他の共有者の協力なしには何もできません、現状維持だけです
何とかできるのは ヤ の系統が 非合法・非合法すれすれの手段を講じて圧力をかけて屈服させる場合くらいです
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この回答へのお礼

outerlimit さん 回答ありがとうございました。

お礼日時:2007/07/07 13:36

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