学習塾を運営している会社に勤めています。
先日も同じ問題で質問いたしましたが、改めてご質問いたします。
講師にはアルバイトを雇っています。そのアルバイトの就業規則中、
勤務時間に関して以下のように定められていますが、法律上問題はないのでしょうか?
(1) 出社時刻から退社時刻までを勤務時間とする。
(2) 出社時刻は、担当する授業の指導開始時刻20分前とする。
(3) 出社時から担当授業開始時刻までの時間は、給与支給の対象とは ならない。
要するに、授業担当に入る20分前に出社することを義務付けた上で、その20分間も含めた時間を『勤務時間』と定義し、一方でその20分間については無給ですよ、ということを言っているわけですが。ちなみに20分の時間は、その日に担当する授業の予習・教材準備に充てることとなっており、それは就業規則とは別の文書に定められています。
給与はコマ給制で、担当したコマ数(授業数)にコマ単価を掛け合わせたものになります。
「給与支給の対象とはならない」と定めている時間のことを、『勤務時間』と定義しているのは矛盾に思えるのですが。
『勤務時間』というのは、給与支給の対象となっている時間のことを指すのではないのでしょうか?それとも、何をもって勤務時間と呼ぶかは、その言葉を使う人の解釈に委ねられるということで、単なる言葉の問題ということになるのでしょうか?
A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
確かに矛盾していますね。
「20分の勤務をやらなくても控除の対象にならない」とどうどうと遅刻もできます。20分を含めた勤務時間が8時間を越えたら強制的に賃金の支払いが発生します(時間外)。所定外労働と法定外労働を区別できればわかりやすいでしょうか。所定とは会社が定めた労働時間で法定とは労働基準法で定められた労働時間のことをいいます。法定労働時間にはいくつか種類がありますのでここではいいませんが、就業規則に労基法32条のうち、どういう形態で働かせるか明示してあると思います。この部分はすごく難しいです。法的に問題があったとして、果たしてこの経営者が善か悪かで対応も変わってきます。ここではこれ以上いえません。No.4
- 回答日時:
#3さん補足ありがとうございます。
表記が悪くてすみません。
安全具や作業服、白衣などの制服について強制力のあるものは労働時間になりますが、通常、制服であってもその必要が特に強制的でない(女性社員だけ制服で男性社員はスーツなどで、という簡単な着替えなど)着替えについては上司の指揮下にあるとは言えません、という意味でした。
No.3
- 回答日時:
「就業規則」は「届け出」だけで「認可」されるようなことはないんですが……。
出勤を義務づけ、その間、業務に従事するよう指示されているのなら労働時間です。
所定労働時間とすべきですが、そうでなくても時間分の賃金は請求できます。
※制服着用が義務づけられているなら、着替えの時間は労働時間です。
http://www.ibarakiroudoukyoku.go.jp/soumu/qa/tim …
http://bizplus.nikkei.co.jp/genre/jinji/media/in …
この回答への補足
回答ありがとうございます。
(2)の出勤時刻に遅れると『遅刻』となり、月2回目の遅刻からは一定額を給与控除すると就業規則に書かれていますので、出勤は義務付けられていると思います。
そう考えると、文書には『就業規則』と表紙にはっきり書かれていますが、労働基準監督署の認可を受けているという意味での『就業規則』なのか疑問です。
別に認可を受けていなくても、『就業規則』というタイトルを付けることは任意ということでしょうか?
No.2
- 回答日時:
>給与はコマ給制
時給ではないんですよね?
ちなみに、指導開始時刻の20分前は、上司の指揮下にあるのでしょうか?
なければ、給与支給対象の勤務時間ではないとも言えます。例えば、仕事の準備をするために普通社会人でも早めに出勤しますね。制服に着替える必要がある場合も、当然会社の指示になりますが、上司の指揮下にないため、賃金発生は普通しません。
この回答への補足
回答ありがとうございます。
1コマは80分で、1コマあたりの単価×実施したコマ数によって給与額が決まります。
質問文には書かなかったのですが、(2)の出社時刻に遅れると就業規則上『遅刻』となります。そして『遅刻』の効果ですが、月2回以上やると1回につき一定額を給与控除すると就業規則に定められています。
授業前20分の時間ですが、講師の研修マニュアル(講師にも読ませるものです)に以下のように書かれています。
・ 80分間授業に専念できるよう、授業に関わる準備は、授業前20分の時間帯を使ってすべて済ませておく。
授業前20分については、早目に来て待機しておくという意味合いではなく、その日の授業準備をするためということになっています。
No.1
- 回答日時:
> 法律上問題はないのでしょうか?
その就業規則が、労働基準監督署長の認可を受けているのなら、問題ないって事になります。
なぜこの内容で認可が下りているのか、管轄の労働基準監督署へ問い合わせ、質問者さんが十分に納得の行く説明を求めて下さい。
--
管轄の労働基準監督署への届け出を行っていない「就業規則と書かれた紙」に書いてある内容だと、何の効力も無いです。
白紙の紙とか、「遅刻したら殺す。」なんて書いてあるのと一緒。
この回答への補足
届出を行っていない=何の効力もない、ということは、そこに書かれていることに従う義務はないということになるでしょうか?
『就業規則』とタイトルに書かれていると一般の人は、労基署の認可を受けている就業規則と認識すると思うのですが。
作成者がどのような意図でタイトルを付けたか分かりませんが、認可を受けていないものについて一般人に、『認可を受けているもの』と誤解を与えているとしたら、問題だと思いますが(法律上の効力を認められた文書と誤解させるという意味で)、どのようなタイトルを付けるのも自由なのでしょうか?
回答ありがとうございます。
私もどこかで、就業規則は労働基準監督署に届けて認可を受けなければならない、と聞いたことがあるような気がするんですが。
個人的には、質問文に書いたような内容で認可が下りているのであれば、不思議に思います。
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