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確定申告の医療費控除を申請しようと思っています。
遠視の治療用のめがねの代金は対象になりますか?
薬局で買ったかぜくすりなどはどうでしょうか?
それと、医療費控除の申請はどういう手順でやればいいのでしょうか?
(提出するもの、提出機関、期間など)
よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

まず一点、遠視の治療用のめがねの代金ですが、治療としての証明が出来れば医療費控除の対象になると思います。


次に薬局で買ったかぜぐすりですが、かぜぐすりであると明確に表示されている領収書があれば、これも対象になるでしょう。
いずれにせよ税務署に電話して聞かれることをお勧めします。
確定申告に行って対象外と言われたらいやですから。
さて、提出先ですが、住所を管轄する税務署です。
提出するものは、会社員であれば、源泉徴収票、医療費の領収書です。印鑑を忘れずに。
医療費控除は医療費が10万円を超えていないとだめです。
確定申告期間は2月16日から3月15日までです。
申告に必要な用紙は、税務署に置いてあります。
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この回答へのお礼

詳しい説明ありがとうございました。
参考になりました。

お礼日時:2001/01/23 20:11

私は病気で通院治療しているので毎年の医療費はかなりなものになります。

ですから毎年医療費の申告をして控除を受けています。
医者に掛かったときの領収書、処方薬の領収書、売薬を買ったときの領収書等は必ず捨てずに取っておきます。また医者に通った交通費、タクシー代(これは緊急で病院に行ったという名目なので何でも良い)、その他病気に関して生じた費用は上述の領収書の内容と共に全て書き込んで明細書を作っておきます。うちの家内はエクセルを使ってこれらをまとめています。
こうやって領収書と明細書をそろえて3月15日の確定申告の期限に間に合うように税務署に持って行けばスムーズに手続きできます。税務署の担当者もきちんと明細書を作ってあると簡単に目を通すだけで受け取ってくれます。大部分の人が明細書までは作ってこないですから。
もし、不明点があった場合は税務署の方から問い合わせがあるはずですが、うちの場合は一度もそういったことはありませんでした。
めがねですが、白内障などの重大な症状の治療に用いる場合以外は申告できません。うちは夫婦そろって近視と乱視があってめがねを掛けているのですが、税務署の担当者に聞いたところダメだと言われました。これは日本ではめがねを掛けている人があまりにも多いからだそうです。
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この回答へのお礼

詳しい説明ありがとうございました。
参考になりました。

お礼日時:2001/01/23 20:10

既に答が出ているので申告期限についてです。


還付申告である場合、対象年度の所得が確定してから時効まで(確か5年?)
の間に還付申告できます。但し、1円でも追加の税額がある場合は2/16~
3/15までで、以降は延滞税の対象となります。延滞は金利がつくのに還付は
利子つかないので還付金があるなら適当に早めに申告しましょう。(予定納
税の超過額とかには利子付くんですがね~、不公平だなぁ…)

ところで、申告書という物は自己作成、もしくは税理士が作成する物です。
領収書とかを持っていくと税務署で書いてくれると思われている方がいるよ
うですが、そんな事はありません。申告書の用紙を2~3部貰ってきて自分の
うちで書いて下さい。提出は窓口でなくても郵送でも時間外受付ポストでも
構いません。特に質問もなく、税務署が遠くて出しに行くのが面倒なら郵送
でも構いません。ただ、窓口提出ではない場合は申告書の控えに受付印を押
して返してもらわないといけないので返信用封筒を入れるのを忘れないで下
さい。控えは貰わなくても良いとお考えの方もいますが、住宅ローンなどを
申し込む時に銀行に見せて下さいといわれる事があるので保管しておいた方
が良いですよ。
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この回答へのお礼

詳しい説明ありがとうございました。
参考になりました。

お礼日時:2001/01/23 20:10

わかる範囲で答えさせていただきますね。



めがねはわかりません。
薬局の風邪薬はレシートさえ保管してあれば対象になります。
申請の手続きですが、申告用紙を市役所等自治体の税務課や税務署でもらいます。記入方法はその場で説明してくれます。提出期間は税務課か税務署で、還付申告はすでに受付は可能で3月15日までです。多少過ぎても対応してくれるかと思いますが・・。
同一戸籍内のご家族で昨年1年間に10万円を超える医療や医療に関わる出費があったのでしたら還付の対象となります。

参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/1120.HTM
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この回答へのお礼

詳しい説明ありがとうございました。
参考になりました。

お礼日時:2001/01/23 20:12

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