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テレビ画像(テレビ番組を写真でとって)をブログに投稿するのは
著作権法違反ではありませんか?

A 回答 (5件)

著作権はあくまで親告罪です。


搭載されたほうが起訴しなければ、違反ですが犯罪とはなりません。

ですから、番組などの動画は指摘されることがありますが、CMなどの動画はほぼ指摘されません。
何故かというと、ドラマなどはDVDが売れなくなるなど相手側にとって不利ですが、
CMなどはより宣伝になるなど逆に有利に働くからです。

一方静止画ではドラマであっても、視聴率UPなど有利に働くことが多いです。
動画では内容がある程度見えてしまいますが、
静止画では内容はほとんどわからないですからね。

このように相手に有益になってることも多く、実際には適用されない
こともよくあることです。
全部に対して適用されれば、むしろ不利益になる人が多く出てくるでしょう。
ですから、著作権法は親告罪になってるのです。

一般的にDVDをまるごとコピーして販売するといったものとは
同じ著作権法違反でもまるで性格が違います。

搭載するにあたり、
・利益を目的とするものではない
・不都合があれば削除(早急に対処)する
・連絡先を明記する
などをやっておけば、まず先に連絡がきます。

そのかわりその要求に応じなかったり、ブログの管理を放置したり
すればそれなりの法的措置はとられるでしょう。

過去の事例から、○ャニーズ系のタレントさんだけは絶対絶対絶対
搭載しないほうがいいです。
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著作権違反だと思いますが、


ファン活動の一環として容認しているのでは?と推測しています。
ブログ会社としては(楽天ブログ)
権利者から削除の依頼が来た場合のみ
ブログ管理人に削除要請をだすらしいです。
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違反でしょうが、指摘されることはないと考えていいかと思います。



というのも感想や紹介したりする文章を添えることが多いからです。
そうしてくれることによって宣伝費をかけずに済むこともあり
積極的には指摘はしてきません。暗黙の了解というところでしょうか・・。

動画については内容を忠実に模写しているということもあって、
指摘されることが多いようです。

ですが、違反であるかないかでいえば違反です。
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著作権法違反は違反ですが、最近では芸能人の顔が隠れていればよいみたいですね。


なんかよくわからないですけど…。
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違反です。

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