A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
もう質問者もこの質問を読んではいないとは思いますが、#2,4さんは法律に大変お詳しいようですから、後学のため、御教授頂ければ幸いです。
>この事例は前訴において債権全部に判断されているんですね。裏返して読むと、そうでない場合は特段の事情に当たるのです。
まるで、たまたまこの判例では債権全部について判断されたかのような書き込みが気になりました。本判例についてもう少し詳しく引用すると、
「1個の金銭債権の数量的一部請求は」、当該債権が存在しその額は一定額を下回らないことを主張して右額の限度でこれを請求するものであり、債権の特定の一部を請求するものではないから、このような請求の当否を判断するためには、「おのずから債権の全部について審理判断することが必要」になる。すなわち、裁判所は、当該債権の全部について当事者の主張する発生、消滅の原因事実の存否を判断し、債権の一部の消滅が認められるときは債権の総額からこれを控除して口頭弁論終結時における債権の現存額を確定し、現存額が一部請求の額以上であるときは右請求を認容し、現存額が請求額に満たないときは現存額の限度でこれを認容し、債権が全く存しないときは右請求を棄却するのであって、「当事者双方の主張立証の範囲、程度も、通常は債権の全部が請求されている場合と変わるところはない」。数量的一部請求を全部又は一部棄却する旨の判決は、このように債権の全部について行われた審理の結果に基いて、当該債権が全く存在しないか又は「一部として請求された額に満たない額しか現存しないとの判断を示すもの」であって、言い換えれば、「後に残部として請求し得る部分が存在しないとの判断を示すもの」にほかならない。したがって、右判決が確定した後に「原告が残部請求の訴えを提起することは、実質的には前訴で認められなかった請求及び主張を蒸し返すもの」であり、前訴の確定判決によって当該債権の全部について紛争が解決されたとの被告の合理的期待に反し、被告に二重の応訴の負担を強いるものというべきである。以上の点に照らすと、金銭債権の数量的一部請求訴訟で敗訴した原告が残部請求の訴えを提起することは、特段の事情がない限り、信義則に反して許されないと解するのが相当である。
とあります。一部請求であっても、普通は「債権の全部について審理判断することが必要」になると言っているように思います。すると、#4さんの仰る債権全部について判断されない「特段の事情」って、例えばどんな事情なんですかね?
「判例は、先行する訴訟で一部であることを明示した一部請求訴訟を認めたとしても、そのことが、当然に2度の訴訟を許容することに繋がるとまでは考えていないと評価できる。判例は、明示の一部請求を認めつつも、形式的に訴訟物の分断を貫くのではなく、実質的観点を重視して、一部請求訴訟によっても債権全体の紛争を解決すべき要請を可能な限り実現しようとしているということができる。(上野泰男「明示的一部請求訴訟の訴訟物・判決効」、岡伸浩「民事訴訟法の基礎」)」という意見もあるようですが、これについて、#2,4様はどのようなお考えでしょうか?
また、
>例えば、ある不法行為(または債務不履行)に対して本来1台10億機械、100台分の損害賠償を起こすために、試験訴訟として1台分だけ起こしたところ、過失相殺で9億円までしか認められなかったとしましょう。そうすると、当然のこり99台分については後訴でいけます。
という記述について、確か判例は外側説を採用していたように思うのですが、いつから按分説へと判例変更がなされたのでしょうか?
No.5
- 回答日時:
#2の方が書かれていることも、#3の方が書かれていることも、一部請求訴訟の訴訟物は何か、別の面からみれば、前訴の既判力の及ぶ範囲ということで、基本的には同じ認識で、#2の方か書かれたように典型論点であることは確かです。
が、前訴の結果によって考えなければならないことが変わってくるので、突き詰めると、#3の方が書かれたように結構複雑なんですよね。学者の意見もいくつも分かれていますし。質問は、まさにそのようないろいろなケースが考えられることを学習してもらうための課題だろうと思います。(こんなところで聞くより基本書(伊藤眞ならP.185あたり。もっとも、判例とは考え方が異なります)を何冊か読む方がいいですよ)。
とは言うものの、少しでも理解の助けになればと思いますので、考え方の概略だけでも書いておきます。理由づけは書いてありませんので、基本書でご確認ください。
まず、一部請求訴訟物について、その訴訟物が請求のあった一部なのか、全体が訴訟物なのか、というのが問題になります。
判例は、債権全体の一部であることについて明示がある場合には、その一部のみが訴訟物になるとしています(最判昭和34.2.20等)。
訴訟物が一部に限られる以上、既判力もその範囲でしか及びませんから、残部の請求が認められることが原則となります。
一方、一部請求であっても訴訟物は全体であるという考え方もあります。
この場合は、訴訟物が全体なのだから、既判力も全体に及びます。ここで、既判力が全体に及ぶ以上、残部請求はできないという考え方(新堂等)と、一部請求の額を超える債権が既判力を持って確定されたことになる場合には、既判力は、債権全体額の確定なのだから、その範囲内での残部についての請求は、残額を相手が払わない等訴えの利益が認められれば当然できるという考え方(伊藤)の2つに分かれます。
後者は、事案処理の結末においては、一部請求の既判力を請求の範囲に限った判例とあまり変わりません。
で、このあたりの話を、既判力の正当化の根拠、処分権主義、被告の防御の利益、訴訟経済上の利益などについて検討していくことが求められます。
なお、#4で上げられた
>例えば、ある不法行為(または債務不履行)に対して
>本来1台10億機械、100台分の損害賠償
>を起こすために、試験訴訟として1台分だけ起こしたところ、
>過失相殺で9億円までしか認められなかったとしましょう。
>そうすると、当然のこり99台分については後訴でいけます。
は、「一部請求と残部請求」とは別の、「一部請求と相殺」という論点が入ってきてややこしいので、はじめから考えない方がいいですよ。
No.4
- 回答日時:
♯2です
この質問文から「残部」は#3の方がおっしゃる
一度も訴訟に乗っかっていない100万円の部分についてと考えるのが普通なのではないでしょうか?
前訴の一部請求で棄却された部分には当然既判力が及びますので
そもそも、再訴できるはずがありません。
例えば、ある不法行為(または債務不履行)に対して
本来1台10億機械、100台分の損害賠償
を起こすために、試験訴訟として1台分だけ起こしたところ、
過失相殺で9億円までしか認められなかったとしましょう。
そうすると、当然のこり99台分については後訴でいけます。
なお#3の方の指摘された判例は
数量的一部請求を全部又は一部棄却する旨の判決は、このように「債権の全部について行われた審理の結果に基づいて」、当該債権が全く現存しないか又は一部として請求された額に満たない額しか現存しないとの判断を示すものであって、言い換えれば、後に残部として請求し得る部分が存在しないとの判断を示すものにほかならない。
とあり、この事例は前訴において債権全部に判断されているんですね。
裏返して読むと、そうでない場合は特段の事情に当たるのです。
#3さんの説もこのような場合にはあてはまります。
このような議論にならないように、
質問者の方、事例を具体的に示していただきたいです。
No.3
- 回答日時:
この問題は、#2の方が念頭においているよりは、複雑な問題です。
例えば、200万円の内、100万円を一部請求として請求したところ、裁判所が60万円を認容した場合、40万円の部分については棄却されているわけです。一部の請求でさえ棄却された部分があるのに、果たして残部の請求をできるのか、という複雑な問題です。
典型論点となるのは、この場合で100万円全額の認容があった場合の話ではないですか?
一部請求が棄却された場合の残部請求について、信義則を根拠に認めなかった判例があります(最判平10.6.12)。本問では、全額が棄却されたわけではありませんが、一部に棄却された部分があるのですから、「数量的一部請求を一部棄却する旨の判決は、債権の全部について行われた審理の結果に基づいて、当該債権が一部として請求された額に満たない額しか現存しないとの判断を示すものであって、言い換えれば、後に残部として請求し得る部分が存在しないとの判断を示すものにほかならない」と言えると思いますので、私は、残部の請求は、信義則を根拠に排斥されるように思います。ですが、全く自信はありませんので、どなたか、もう少し詳しい方の回答をお待ち下さい。
No.2
- 回答日時:
法律の勉強をされている方ですか?
結論は出来ます。(通説判例)
ただし、前訴のときに明確に一部請求ということを示さなければなりません。
これは民訴の典型論点なんですね。
教科書見れば載っていますよ。
巨額の損賠のときに、認められるかわからないのに、
あまりにも裁判費用がかかってしまう場合に、
試験訴訟として起こされることがあります。
(認められれば、残りの額を後訴で請求)
学説からは反対もあるんですが(例 100個に分割して訴訟してもよいのか??)まあ、それは権利濫用で切るといった構成で反論します。
相殺の抗弁があるとさらにややこしくなります。
外側説とかいろいろ面倒なのがでてきます。
詳しく知りたければ、書きますが?
No.1
- 回答日時:
????随分とあっさりした質問ですね~??
ど~いう意味なのか??ですが、
200万円中の100万円についてだけ請求していて、原審で60万円認められたけど、残額60万円を諦めがつかないっていう事であれば、100万円請求と、控訴できますが・・・。
だけど「控訴できますか?」でなく「提起できますか」と、書いてますよね??
高裁まで終わってしまっているのに、同じ請求原因のままで、再度、訴えを新たに起こしたいという御趣旨なのでしたら、再審請求くらいしかないのではないでしょ~か??でも、それも訴訟当時には知らなかったなど要件があったように記憶していますが・・・。
訴えを起こす事と、認めてもらえるかどうかは 別次元な様に思いますが、いろいろ事情もあるのかもしれませんから、弁護士会に相談した方が確かだと思います。
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