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道交法上なんという違反になるのでしょうか?

フォークリフト運転技能講習のテキストには、「フォークリフトは国土交通省通達で最大積載量は認められていないので、荷物を積載しての走行はできない」とあります。

また、たとえば(まず無いとは思いますが、)フォークリフトでスーパーに買い物に行き、フォーク以外の部分に荷物をつんだとしても走行はできないのでしょうか?



車両はナンバー(大特or小特)つきで、運転者は相応の免許を持っている前提でお願いいたします。

くだらない質問で申し訳ないですが、ふと疑問に思ったもので・・・

A 回答 (2件)

面白い質問ですね^^



この場合「解釈」の問題です。
たとえば商用車で最大積載400キロのバンがあったとします、もし積載重量を検査されたとしたら「荷台の荷物」の重量を計測するでしょう、運転してる人や同乗者の「服」、「靴」、「帽子」や持っている「タバコ」、「携帯」などの重量が検査される事は無いでしょう、と、言う事は、「手さげバック」も大丈夫でしょう、なら、座席に乗っている「ボストン級のバック」でも大丈夫です。(飛行機などでも手荷物は別料金を取られませんし、飛行機の積載物の重量に含まれません)

この解釈は商用バンを用いるほどの荷物の重量ですので、フォークリフトを必要とするほどの「荷」で、ない限り、ナンバーを取得しての走行でしたら買い物袋を理由に検挙される事はないでしょう。

もし検挙したら「水掛け論」になり大変な手間がかかるのが警察もわかりますので絶対に検挙されません。

つまり大丈夫です。^^
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

私自身も買い物袋程度では検挙はないだろうな~と思っていました。

しかしながら、今回の質問の焦点は「公道において荷役作業をした場合の違反」でして、極論としてスーパーの買い物をあげてしまった次第です。

私の解釈を提示させていただきますと、

過積載では検挙されない。過積載は最大積載量の何割増しの重量で違反点数・反則金などが決まり、最大積載量が0kgだったら0に何を乗じても0なので、過積載で罪を問うのはナンセンスな気がします。

では他になにか該当する違反があるか一覧を見てみると

「制限外許可条件違反」

なる違反があり、一応、警察署長の許可を受ければ公道上で荷役作業ができるといったことがテキストに載っているので、おそらくこれではないかと踏んでおります。

お礼日時:2007/07/10 01:26

表題の >フォークリフトで荷役の状態で公道を走行すると


回答 この場合は道路交通法違反になります
   そもそも荷役状態での公道走行は禁止されており、できません。
   
   >フォーク以外の部分に荷物を積む
回答 これも禁止されています。
 
   >最大積載量が0Kgだったら0に何を乗じても0なので、過積載
回答 これも上記理由により成立しません
   0Kgとか過積載うんぬんではなく積載するそのことが禁止です。

労働安全衛生法と道路交通法と道路運送車両法を混同したままですと
なかなか 見えて こないかも
荷役作業とは 道路走行とは 再確認してください。

 たとえ話のスーパーでの買い物が どれぐらいのものか?
 又、その買い物を荷物と解釈するか手荷物と解釈するかは
 そのときの取締官(主に警察官と思いますが)の判断にゆだねられて
 いますので、一概に断定断言はできません。
  

この回答への補足

質問のメインテーマである、なんという違反になるかご存じないでしょうか?

補足日時:2007/07/14 23:45
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