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1棟10戸のアパートを経営している大家です。

この度ある大手法人さんが社宅として借りたいという話になり、
契約手続きをこれからかわすところです。

法人の内容がよいので安心なのですが、不可解なところがあります。


借りる法人はAという会社ですが ハウス●●●●●●●●
が社宅代行会社で入っており、

契約書の 印鑑の部分はハウス●●●●●●●●の●印
にて署名なのです。

法人Aは契約書に署名も捺印もしません。
変わりにハウス●●●●●●●●が法人A代理人としてご署名捺印いたします;

ほならい借主本人が署名捺印するべきだと思うのですが、

い奈様の意見を尾おしえてくだしませ。

A 回答 (4件)

大きな企業で増えてきた事案ですね。



ことの起こりは、全国規模の企業であれば遠方まで直接入居者が捜しに行かなくてはならないケースなどもあり、入居者である社員や、総務なり人事なりの人間が部屋を探すのが面倒である事から始まったようです。

又、敷金の清算等でトラブルになった場合など、その企業の本業以外で判らない部分を抱える事を、専門業者に委託し、手間を省くのも狙いの一つのようです。

本件の場合、問題となるのは、代理人が本当に借主である法人の代理権を有しているか否かです。

委任状を確認するのは勿論ですが、通常、社宅借り上げに関する一切の事項といった内容なので、、もし不安があるのであれば、物件名などを記載した委任状を仲介業者に依頼し、作ってもらい、契約書に添付するようにしましょう。

大きな企業ほど、めんどくさがりの傾向があるので「そんな事言うのなら他の物件を探す!」なんて事もありますので、その辺は相談者の方の判断で・・・
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大家してます



「なんとかリロケーション」と言う会社が増えてきています

企業と契約し、社宅代わりの賃貸住宅を供給する

・契約者は「なんとかリロケーション」
・実際の企業は「なんとかリロケーション」と契約

一括借り上げシステムと同様に考えられれば良いでしょう

大家が直接入居者や企業と係わらなくても契約としては成立します

一般に企業が社宅を止める場合はなんとかリロケーションとの契約も解除になります

「一種の転貸し契約」

家賃も「ハウス●●●●●●●●」が振り込んでくるでしょう

企業も複数の地域で社宅扱いで借りる時に支払いが一本化されるので便利です

うちも1室、6/末まで貸していました、その後評判が良かったのか同じ部屋を「なんとかリロケーション」が別の企業名で7/15から契約の予定です

大家にとっても顧客が確保しやすいので有利かな?

「入居者」-「複数企業」-「ハウス●●●」-「不動産屋」-「大家」

家賃などの条件は変化有りません
手数料などは企業の負担でしょう

その入居者を大切にされれば今後の経営に有利でしょう

会社名や入居者名は同居人届けでも管理できます
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某政令指定都市で不動産賃貸業をやっている者です。



 Aの委任状とかはないのでしょうか?

 「本来なら」もなんも、委任状もない、本人の印鑑もない、では法的な効力はAに及びません。

 Aが口頭であれ、「ハウス●●●●●●●●を私の代理人にした」とか言っていれば「表見代理」ということもありますが、Aは法人ということであれば、そのように言った人が本当にAの代表権者であるのかどうか分かりませんからね。

 まあ簡単には表見代理成立というわけにはいかないと思いますねぇ。となれば、どう契約に定めようとAは束縛を受けません。「ハウス●●●●●●●●」も借主ではないので、借主としての責任を負わないでしょうね・・・ f(-_-; わかりません。ま、無権代理をやった人としての責任くらいですか・・・ 。

 ならばいっそ、「ハウス●●●●●●●●」が信用できるかどうかを調べる。そして、信用できると思ったら、借主は「ハウス●●●●●●●●」にして、「但し、A社社員に限って転貸を認める」ということになさったらいかがですか。
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会社契約だとしたら、いくら、社宅代行会社があるからと言っても、会社本体が署名捺印していないのは、おかしすぎます。

2段にしてでも、署名捺印しておくべき事柄だと思います。代行会社のみでは、無効と言えそうです。
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