新しく質問する

「お墓は相続前に、購入、修繕するといい」と聞きましたが、詳しい事を教えて下さい

役に立った:0件
  • 質問者:sugar2006
  • 投稿日時:2007/07/10 00:50
  • 困り度:すぐに回答が欲しいです
  • 友達に紹介
  • ブログに書く
  • 教えて!gooお気に入り

先月、主人の父が亡くなり少し落ち着いてきたので、頼まれて相続手続きなどを調べていたところ、
「墓地や仏壇は評価額0円。墓、仏壇の購入修繕は、相続後に実行するよりも、相続前に実行すると100%の軽減」という文章を見つけました。検索していますが、詳しいことが分かりません。

墓が古く、直接お骨を入れる形ですでに一杯だったこともあり、
3~4ヶ月前から、墓を建て直す予定で見積もりも設計図もできている中、義父が急死し、
義母も早く建替えて義父の納骨をしたいと言っているので、
この「相続後より相続前に購入修繕がよい」というのが、義父が亡くなってからでもできるなら、
相続申告と納付期限の10ヶ月以内に建替えが間に合うように、義母と主人に伝えるつもりです。
(これから遺産や負債を調べるので未確定ですが、相続放棄をしない前提です)

生前のみなのか、死亡後にも適用されるのかどうかや、
死亡後にできるなら建替え費用は、どこから出すのがよいのか等
↑死亡者?次の墓の名義人?
問い合わせ先等、ご存知の方、詳しいことを教えてください。よろしくお願いします。

この質問への回答は締め切られました。
このQ&Aは役に立ちましたか?(役に立った:0件)
  • 参考になった:0件

No.1ベストアンサー20pt

  • 回答者:doll2007
  • 回答日時:2007/07/10 08:58

ご主人のお父さまはすでに亡くなっているんですよね。

>生前のみなのか、死亡後にも適用されるのかどうか

生前のみです。

相続税は亡くなった時点での財産に対して課税されるものです。
たしかにお墓自体は相続財産に含まれません。
亡くなられる前にご主人のお父さまが自分で購入修繕されていれば課税されませんが。
亡くなった後に相続したお金で購入修繕するいっても、亡くなった時点はただの現預金だったので、相続税が課税されてしまいます。
ほかにも仏壇や礼拝物は、ご主人のお父さまが自分で亡くなる前に購入しておけば、相続税の課税対象とはならなかったはずですが。

>死亡後にできるなら建替え費用は、どこから出すのがよいのか

とくに決まりはありません。
喪主を務めた人が出すか、相続を受けた人たちみんなで出し合うかでしょうね。

通報する

この回答へのお礼

大変詳しく、わかり易いご説明ありがとうございます。特に
>亡くなった後に相続したお金で購入修繕するいっても、亡くなった時点はただの現預金だったので、相続税が課税されてしまいます
は私がもっとも聞きたかったことでしたので、助かりました。

お墓の件はもう少し落ち着いてからにしようと思います。
参考URLもゆっくり読みますね!
ご回答ありがとうございました。

  
このQ&Aは役に立ちましたか?(役に立った:0件)

このページのトップへ

Facebook公式ページ

公式Twitter