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先日、中学3年生になる息子が他校の中学生4人に襲われ暴行を受けお金を取られる事件に遭遇しました。幸い暴行を加えた中学生4人は補導されたのですが、息子は顔を4針縫う大怪我をし全身打撲で現在も通院しております。こちらとしては、既に被害届けも出し警察の調べも既に終了したのですが、暴行を加えた保護者からの謝罪も連絡もない状況です。私としては、まず学校を交えての謝罪をしていただき当然ながら息子の怪我の治療費、通院費を請求するつもりです。また治療費、通院費以外にも息子に対しての慰謝料、また私達家族への精神的苦痛に関しての慰謝料も請求したいのですが、この要求は法律的に認められるのでしょうか?また認められるとすれば常識的な範囲でどの程度の慰謝料を請求すべきでしょうか?請求は暴行を加えた4人に請求出来るのでしょうか?警察の調べでは4人がかりで殺すとの勢いで息子に暴行を加えたようです。どなたかこのような事例で詳しいアドバイスが出来る方がいましたら宜しくお願いいたします。

A 回答 (1件)

法的に認めらるかというより、訴訟で認められるかという話だと思います。

日本では、精神的被害の損害賠償額は、高くありません。特に、被害者以外からの請求は。少なくとも治療にかかわる費用と、被害実費は、認められます。ただし、民事での賠償判決は、当事者の事情により履行されないケースもあります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
アドバイスから察するに慰謝料は請求出来ないとの事でしょうか?
私達家族からすれば納得出来ないですね。

お礼日時:2007/07/15 11:32

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