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短期間の国民健康保険料は?

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  • 質問者:panda129_2006
  • 投稿日時:2007/07/11 13:23
  • 困り度:すぐに回答が欲しいです

今月15日に今勤めている会社を退職し、次の週の23日から新しい会社に就職します。
その間の1週間に病院にかかる予定があって国民健康保険に加入するとしたら今月分の保険料はどうなるのでしょうか?
国民健康保険料と新しい会社の健康保険料を払わなければいけないのでしょうか?

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No.2ベストアンサー20pt

国民健康保険は末日が基準となり同月内に資格取得、喪失があった場合(同月得喪といいます)保険料の支払いは発生しません。

この間(国民健康保険加入)に病院にかかっても正当な行為です。

また、23日から31日までの今月分(9日分ですが)は1か月分として健康保険料を納付することになります。

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No.1ベストアンサー10pt

  • 回答者:walkingdic
  • 回答日時:2007/07/11 13:28

>国民健康保険料と新しい会社の健康保険料を払わなければいけないのでしょうか?
いえ、国民健康保険料はかかりません。
月末加入している健康保険に支払うというのが基本的な考え方になります。

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